【2024年】北海道の外壁塗装助成金を市町村別に解説

最終更新 : 2024.08.23

北海道で住宅向け外壁塗装に活用できる助成金一覧

愛別町赤平市芦別市足寄町厚岸町厚真町網走市池田町歌志内市浦臼町浦河町浦幌町雨竜町えりも町遠別町雄武町大空町置戸町帯広市小平町上川町上士幌町上富良野町木古内町喜茂別町清里町釧路市釧路町倶知安町栗山町訓子府町剣淵町小清水町様似町更別村佐呂間町標茶町士別市標津町士幌町島牧村清水町下川町斜里町初山別村白糠町知内町新得町新十津川町新ひだか町砂川市壮瞥町大樹町鷹栖町滝川市滝上町伊達市秩父別町月形町津別町天塩町弟子屈町苫前町豊富町中札内村長沼町中富良野町名寄市新冠町仁木町西興部村沼田町羽幌町浜中町美瑛町比布町美唄市美深町美幌町広尾町福島町幌加内町幌延町幕別町増毛町真狩村三笠市南富良野町芽室町夕張市由仁町羅臼町蘭越町陸別町留萌市

北海道で住宅向け外壁塗装補助金がある市町村は96市町村です。

赤井川村・旭川市・厚沢部町・安平町・石狩市・今金町・岩内町・岩見沢市・江差町・枝幸町・恵庭市・江別市・遠軽町・奥尻町・興部町・長万部町・小樽市・音威子府村・音更町・乙部町・上砂川町・上ノ国町・神恵内村・北広島市・北見市・京極町・共和町・黒松内町・札幌市・猿払村・鹿追町・鹿部町・占冠村・積丹町・白老町・新篠津村・寿都町・せたな町・当麻町・千歳市・鶴居村・当別町・洞爺湖町・苫小牧市・泊村・豊浦町・豊頃町・奈井江町・中川町・中標津町・中頓別町・七飯町・南幌町・ニセコ町・根室市・登別市・函館市・浜頓別町・東神楽町・東川町・日高町・平取町・深川市・富良野市・古平町・別海町・北斗市・北竜町・本別町・松前町・むかわ町・室蘭市・妹背牛町・森町・紋別市・八雲町・安平市・湧別町・余市町・利尻町・利尻富士町・留寿都村・礼文町・稚内市

上記86市町村では助成金制度はありませんでした。

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愛別町

北海道上川郡愛別町では、空き家改修補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名空き家改修補助金
受付期間記載なし
対象者・愛別町の住民基本台帳に住所を有する又は有する予定であること
・当該空き家に2年以上居住又は居住する予定であること
・すべての世帯員が市税を滞納していないこと
・町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと
・公序良俗に反する活動等を行っていないこと
対象となる工事空き家本体の屋根、外装の工事
補助金額工事費用の1/2 上限50万円
問い合わせ先総務企画課企画財政係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話:01658-6-5112
URLhttps://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/03/04/02/625

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赤平市

北海道赤平市では、あんしん住宅助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請年度内に工事完了届と請求書の提出が必要です。

制度名あんしん住宅助成事業
受付期間令和6年4月1日~令和7年3月31日
対象者・本市に住所を有する住宅の所有者であること
・市税などの滞納がないこと
・市内に事業所があり建設業の許可を持った業者、又は個人事業者が工事を行うこと
・対象工事費100万円以上であること
対象となる工事屋根や外壁の塗装・張替
補助金額工事費用の20% 上限75万円
問い合わせ先建設課 建築係
〒079-1192 北海道赤平市泉町4丁目1番地
電話:0125-32-1844
URLhttps://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2013010900060.html

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芦別市

北海道芦別市では、住宅リフォーム助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請年度内に工事費の支払いを含め完了する工事が対象です。

制度名住宅リフォーム助成事業
受付期間令和2年4月1日〜令和7年3月31日
対象者・本市に住所を有すること
・当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること
・市税を滞納していないこと
対象となる工事外壁、屋根の改修工事又は塗装工事
補助金額工事費用の1/10 上限30万円
問い合わせ先経済建設部 都市建設課 建築係
〒075-8711 北海道芦別市北1条東1丁目3番地
電話:0124-27-7835
URLhttps://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/docs/1351677.html

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足寄町

北海道足寄郡足寄町では、住環境・店舗等整備補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

受付期間中であっても予算額に達した場合、その時点で受付終了になります。

制度名住環境・店舗等整備補助金
受付期間令和6年4月22日(月)~12月27日(金)
対象者・自宅の場合:補助対象となった住宅に10年以上居住すること
・賃貸の場合:足寄町内で10年間賃貸住宅の用に供すること
・申請者及びその世帯員が町税等を滞納していないこと
・その他補助対象工事毎に定める条件
対象となる工事リフォーム工事
補助金額10〜20万円の工事:工事費用の1/2以内
20万円以上の工事:工事費用の10万円+20万円を超えた額の1/8を加算
上限150万円
問い合わせ先足寄町役場 建設課 建設室 建築担当
〒089-3797 北海道足寄郡足寄町北1条4丁目 48 番地1
電話:0156-25-2141
URLhttps://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/assets/R6chirashi.pdf

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厚岸町

北海道厚岸郡厚岸町では、住宅リフォーム支援助成金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名住宅リフォーム支援助成金
受付期間
対象者・自宅の場合:補助対象となった住宅に10年以上居住すること
・賃貸の場合:足寄町内で10年間賃貸住宅の用に供すること
・申請者及びその世帯員が町税等を滞納していないこと
・その他補助対象工事毎に定める条件
対象となる工事増築、改築、修繕工事
補助金額10万円以上の工事費用10%  上限20万円
問い合わせ先厚岸町役場 建設課 建築係
〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
電話: 0153-52-3131
URLhttps://www.akkeshi-town.jp/kurashi/sumai/house/zyutaku_shien/rifomu/

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また、北海道厚岸郡厚岸町では、結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

受付期間中であっても予算額に達した場合、その時点で受付終了になります。

制度名結婚新生活支援事業
受付期間
対象者・令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理されていること
・対象となる住宅が厚岸町内にあり、夫婦ともに厚岸町の住民基本台帳に記録されていること
・夫婦の双方又は一方が補助対象の住宅に住民票を置いていること 夫婦がいずれも厚岸町に定住する意思があること
・過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
・夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと 暴力団員等でないこと
対象となる工事修繕、増築、改築、設備更新など
補助金額上限60万円
問い合わせ先厚岸町役場 総合政策課 政策調整係
〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
電話: 0153-52-3131
URLhttps://www.akkeshi-town.jp/izyuu/shinkon/

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厚真町

北海道勇払郡厚真町では、結婚新生活支援を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

令和7年1月以降に手続きされる場合は事前に相談が必要です。

制度名結婚新生活支援
受付期間
対象者以下をすべて満たす世帯
・令和6年1月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し受理された世帯
・夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下の世帯
・町内に住民票がある世帯
・新婚世帯の令和5年分の所得の合計が500万円未満の世帯
・市町村民税などに滞納がない世帯
・過去にこの制度の補助を受けたことがない世帯
対象となる工事リフォーム工事
補助金額夫婦ともに29歳以下の世帯…上限60万円
それ以外の世帯…上限30万円
問い合わせ先厚真町役場 住民課 子育て支援グループ
〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地
電話:0145-27-2321
URLhttps://www.town.atsuma.lg.jp/office/reception/procedure_list/assistance/newlyweds_support/

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網走市

北海道網走市では、網走市住環境改善資金補助制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

受付期間内であっても予算額に達した時点で終了となります。

制度名網走市住環境改善資金補助制度
受付期間令和6年4月1日(月曜日)~ 令和7年3月31日(月曜日)
対象者・市税を滞納していないこと
・本市に自ら居住するための住宅を所有し、補助対象工事の契約者となる方
・市内業者に施工を依頼すること
対象となる工事外壁、屋根等の外部仕上げ等の改修工事
補助金額工事費用の10%  上限20万円
問い合わせ先網走市役所 建設港湾部 建築課 建築係
〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-67-5562
URLhttps://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/19/1514.html

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池田町

北海道中川郡池田町では、池田町住宅等リフォーム促進奨励金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

奨励金は、池田町商工会の商品券で交付です。

制度名池田町住宅等リフォーム促進奨励金
受付期間令和6年4月1日(月)~
対象者・リフォームを当該年度内に完了できること
・住宅等の所有者又は法定相続人であること
・市区町村税及び町使用料等を滞納していないこと
・総額が50万円以上の工事であること
・池田町内に住所を有する事業者に工事を依頼すること
対象となる工事屋根・外壁等塗替・外壁材等の改善等
補助金額工事費用の10%  上限20万円
問い合わせ先池田町役場 町民課 環境住宅係
〒083-8650 北海道中川郡池田町字西1条7丁目11番地
電話:015-572-3114
URLhttps://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/kurashi/jutaku/joseijigyo/5833.html

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歌志内市

北海道歌志内市では、歌志内市住宅改修促進助成制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達し次第受付終了となります。

制度名歌志内市住宅改修促進助成制度
受付期間
対象者・歌志内市に住宅を所有している
・対象工事費用が30万円以上
・市内業者の工事のみ対象
対象となる工事増築、改築、修繕など
補助金額工事費用の20%  上限50万円
問い合わせ先歌志内市役所 建設課 建設管理グループ
〒073-0492 北海道歌志内市字本町5番地
電話:0125-42-2223
URLhttps://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003500.html

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浦臼町

海道樺戸郡浦臼町では、浦臼町住宅リフォーム等補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

リフォームは築10年を経過した住宅が対象です。

制度名浦臼町住宅リフォーム等補助金
受付期間
対象者・住宅の所有者で町内に居住している者
・リフォーム後、直ちに浦臼町内に居住する者
・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
・申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の者
対象となる工事住宅のリフォーム
補助金額対象工事費用30% 上限30万円
問い合わせ先浦臼町役場 総務課 企画係
〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15
電話:0125-68-2111
URLhttps://www.town.urausu.hokkaido.jp/ijyu/shien/reformhojo.html

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浦河町

北海道浦河郡浦河町では、浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

子育て支援として子どもを持つ世帯には、一般の補助金額に子ども一人につき10万円の増額があります。

制度名浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業
受付期間
対象者以下をすべて満たす方が対象
・自ら所有し居住する戸建て長屋、併用住宅及び共同住宅で、居住の用に供する部分の工事
・浦河町内建設業者が行う新築工事、増改築工事またはリフォーム工事
・工事に要する費用が100万円以上のもの
対象となる工事外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事など
補助金額上限30万円
問い合わせ先浦河町役場 建設課
〒057-8511 北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号
電話:0146-26-9010
URLhttps://www.town.urakawa.hokkaido.jp/gyosei/life/?content=86

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北海道浦河郡浦河町では、浦河町結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

令和6年4月1から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。

制度名浦河町結婚新生活支援事業
受付期間
対象者以下をすべて満たす世帯
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
・世帯の合計所得金額が500万円未満であること。
・新生活に係る住居が浦河町内にあり、新婚世帯の夫婦双方の住所が当該住宅の所在地となっていること。
・補助金の交付日から、夫婦のいずれもが2年以上浦河町内に居住する意思があること。
・市町村民税等に滞納がないこと。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・過去にこの制度の補助を受けたことがないこと。
対象となる工事婚姻に伴い新たに住宅を取得・リフォーム
補助金額夫婦ともに39歳以下の世帯…上限30万円
夫婦ともに29歳以下の世帯…上限60万円
問い合わせ先浦河町役場 建設課
〒057-8511 北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号
電話:0146-26-9012
URLhttps://www.town.urakawa.hokkaido.jp/gyosei/life/?content=91

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浦幌町

北海道十勝郡浦幌町では、浦幌町住宅リフォーム補助金制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

補助金は共同組合ハマナス商店街が発行するハマナス商品券で交付されます。

制度名浦幌町住宅リフォーム補助金制度
受付期間令和4年度~令和7年度
対象者以下をすべて満たす世帯
浦幌町の住民基本台帳に記録されている方、又は完了の届出及び請求までに本町に転入し居住する予定である方
・次のいずれかに該当するリフォーム工事
ア リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者
イ リフォーム工事を行う住宅の所有者以外で、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者であり、かつ、当該住宅の所有者から住宅の使用及びリフォーム工事実施に係る承諾を受けた方。ただし、当該住宅が賃貸借契約に係る場合は除く。
・リフォーム工事を行う方及び同一世帯に属する方全員が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
対象となる工事塗装工事など
補助金額工事費用の20% 上限50万円
問い合わせ先浦幌町役場 施設課 管理係
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2149
URLhttps://www.urahoro.jp/business/?content=364

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雨竜町

北海道雨竜郡雨竜町では、持ち家定住奨励事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

令和7年1月以降に手続きされる場合は事前に相談が必要です。

制度名持ち家定住奨励事業
受付期間
対象者・過去にこれらに準ずる定住奨励金を受けたことがないこと
・交付後も定住を確約できること その他、それぞれの要件がありますので詳細は窓口へお問い合わせください
対象となる工事外壁、屋根等の修繕工事など
補助金額工事費用5%  上限50万円
問い合わせ先雨竜町役場 総務課 企画財政担当
〒078-2692 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
電話:0125-77-2211
URLhttps://www.town.uryu.hokkaido.jp/docs/smileteiju.html?cat=/kurashi/6/36/

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えりも町

北海道幌泉郡えりも町では、えりも町住宅改修工事等助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請年度の3月31日までの間に着工し竣工できるものが対象です。

制度名えりも町住宅改修工事等助成事業
受付期間毎年度4月1日から3月31日まで
対象者以下のすべて当てはまる住宅が対象です。
・えりも町に住所を有するかた。
・改修工事等を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住する方又は、居住しようとするかた。
・町税を滞納していないかた。
対象となる工事新築、増築、改築、修繕及び模様替え等並びに建築設備工事
補助金額工事費用5%  上限50万円
問い合わせ先えりも町役場 建設水道課 建築管財係
〒058-0292 北海道幌泉郡えりも町字本町206番地
電話:01466-2-2114
URLhttps://www.town.erimo.lg.jp/section/kensetsu/u9c3nn0000000971.html

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遠別町

北海道天塩郡遠別町では、遠別町住宅リフォーム助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請年度の3月10日までに工事を完了し、実績報告が必要です。

制度名遠別町住宅リフォーム助成事業
受付期間
対象者・遠軽町に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する者
・リフォーム工事を行う住宅の所有者であること
・リフォーム工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税及び町に納付すべき公共料金等を完納していること
・介護保険制度及び福祉制度など他の制度による住宅の改造、補修に係る補助金又は助成金の交付を受けていないこと
・工事に要する費用が50万円以上(消費税含む)
対象となる工事外壁、屋根等の修繕工事など
補助金額工事費用の25% 上限25万円
問い合わせ先遠別町役場 建設課技術係 管理係
〒098-3543 北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
電話:01632-7-2115
URLhttps://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/page2013081300233.html

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雄武町

北海道紋別郡雄武町では、雄武町快適住まいづくり支援制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請状況により締め切りになる場合もあります。

制度名雄武町快適住まいづくり支援制度
受付期間令和8年(2026年)3月31日まで
対象者・雄武町に現在居住されている方又は今後雄武町に居住しようとする方で、5年以上その住宅に居住することが確約できること
・すでにこの制度で補助金を受けられている方の場合は、改修工事を行なってから5年以上経過していること
・町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していないこと
・町民が自ら所有し、居住する町内の住宅
対象となる工事居住に係る部分の改修工事
補助金額工事費用の3分の1 上限100万円
問い合わせ先雄武町役場 建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話:0158-84-2121
URLhttps://www.town.oumu.hokkaido.jp/soshiki/kensetusuido/jutaku_teiju/495.html

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大空町

北海道網走郡大空町では、空き家活用助成金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

空き家の買い取りから1年以内が対象です。

制度名空き家活用助成金
受付期間
対象者・空き家利用希望者情報に登録し登録物件を買い取った方または借りた方
・町税等の滞納がない方
対象となる工事空き家の改修工事
補助金額工事費用1/2  上限30万円
問い合わせ先大空町役場 まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話:0152-74-2111
URLhttps://www.town.ozora.hokkaido.jp/soshiki/1000/2/2/499.html

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置戸町

北海道常呂郡置戸町では、住宅改修補助金交付事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名住宅改修補助金交付事業
受付期間令和3年4月1日〜令和6年3月31日
対象者・改修工事に要する費用の合計が30万円以上
・家屋課税台帳に住宅として登載されていること
置戸町内に住所を有し、置戸町内に住宅を所有していること
・町税等、町に対する債務の履行を遅滞していないこと
・同一住宅において、過去10年の間に町の空き家等改修補助金及びこの住宅改
修補助金を受けていないこと
・置戸町内に存在し、建築後5年以上を経過している住宅であること
対象となる工事修繕工事
補助金額工事費用の20%以内 上限50万円
問い合わせ先置戸町役場 企画財政課
〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
電話:0157-52-3312
URLhttps://www.town.oketo.hokkaido.jp/kurashi/sumai/kaishushorei/

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北海道常呂郡置戸町では、空き家利用促進補助金交付事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

令和7年1月以降に手続きされる場合は事前に相談が必要です。

制度名空き家利用促進補助金交付事業
受付期間
対象者・改修又は解体工事に要する費用の合計が30万円以上であること。
・家屋課税台帳に住宅として登載されていること。
・置戸町内に住所を有する個人又は法人、今後置戸町内内に住所を移そうとする個人若しくは、空き家等の情報登録をしている住宅の所有者、借用者又は購入者、住宅等を解体しようとする方。
・市町村税等債務の履行を遅滞していないこと。
・同一住宅において、過去10年の間に、町の住宅改修補助金及びこの空き家利用促進補助金を受けていないこと。
・取得に際し、国及び北海道、その他の団体から補助金等の交付を受ける住宅ではないこと。
・置戸町内に存在し、建築後5年以上を経過していること。
・店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とします。
対象となる工事空き家修繕工事
補助金額工事費用50% 上限100万円
問い合わせ先置戸町役場 企画財政課
〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
電話:0157-52-3312
URLhttps://www.town.oketo.hokkaido.jp/kurashi/sumai/akiyariyousokusinnhojo/

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帯広市

北海道帯広市では、住まいの改修助成金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請は随時受付を行っていますが、予算枠に達し次第、受付を締め切ります。

制度名住まいの改修助成金
受付期間予算枠に達するまで
対象者・帯広市内の改修する住宅の所有者
・改修する住宅に居住している、または、改修後に居住する方
・市税等を滞納していない方
・所得の世帯総額が 550万円以下
・暴力団員でない方
・過去10年以内に住宅リフォーム助成または住まいの改修助成を受けていない方
・昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住宅(旧耐震基準の住宅)については、帯広市で行う「無料耐震簡易診断」を受けなければなりません。
対象となる工事塗装工事など
補助金額10万円以上の改修工事に対して、5万円
問い合わせ先帯広市役所 建築開発課
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179
URLhttps://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/sumai/hojo/1003062.html

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小平町

北海道留萌郡小平町では、住環境整備費助成金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

工事費が50万円以上のものが対象です。

制度名住環境整備費助成金
受付期間令和5年4月1日〜
対象者・小平町内に居住し、住民基本台帳に記録されている方
・改修工事を行う住宅の所有者及び居住者であること
・町税等を滞納していないこと
・小平町内業者による工事であること
対象となる工事住宅の機能の維持・向上、住宅環境の向上のために行う補修や改善、増築工事
補助金額工事費用の20% 上限30万円
問い合わせ先小平町役場 生活環境課管理係
〒078-3392 北海道留萌郡小平町字小平町216番地
電話:0164-56-2111
URLhttps://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003461.html

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上川町

北海道上川郡上川町では、空き家改修支援事業補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

受付は随時受付を行っていますが、申請年度内に実績報告書の提出が必要です。

制度名空き家改修支援事業補助金
受付期間
対象者次のいずれの項目にも該当する方が補助対象者となります。
・上川町空き家・空き地バンクに登録されている空き家を、個人の住宅として購入又は借り受けし、契約した日から1年以内に改修する方
・購入者又は借受者が、空き家所有者の3親等以内の親族でない方
・上川町へ住民記録されている方又は住民記録される予定の方
・本補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある方
・居住する地域の町内会組織に加入する方
・申請者と同一世帯の全員が公租公課に滞納がないこと
・暴力団員等でない方
対象となる工事工事費20万円以上の空き家改修
補助金額工事費用の1/2 上限50万円
問い合わせ先上川町役場 地域魅力創造課 地域未来創造担当
〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地
電話:01658-2-4063
URLhttps://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/chiikimiryoku/akiyasien.html?cp=h8nafq0000000anc&cs=c09_02s1

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上士幌町

北海道河東郡上士幌町では、定住住宅建設等促進奨励事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

工事費が50万円以上、申請年度内に工事を完了することが対象です。

制度名定住住宅建設等促進奨励事業
受付期間令和5年4月1日から3年間
対象者・町税等を滞納していない方
・自己の居住の用に供する住宅を新築する方
・自らが所有し居住している家屋をリフォームする方
・自らが所有する賃貸住宅または所有者の承諾を得た賃貸住宅をリフォームする町内にお住まいの方
・法改修を行う方
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費用の10% 上限20万円
問い合わせ先上士幌町役場 建設課
〒080-1492 北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
電話:0156-42-4297
URLhttps://www.kamishihoro.jp/page/00000046

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上富良野町

北海道空知郡上富良野町では、上富良野町住宅改修費補助金事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

過去に助成金を受けていても、助成金額が合計30万円を超えない範囲で補助が可能です。

制度名上富良野町住宅改修費補助金事業
受付期間
対象者申請者が所有している戸建て住宅、共同住宅等の賃貸営業用以外の部分、店舗併用住宅等の居住部分
申請者とは、リフォーム工事等を行う住宅等の所有者、又は所有者の親、子(未成年を除く)若しくは配偶者(将来所有権の移転が見込まれる場合に限る)をいいます。
対象となる工事増築、改築、修繕工事など
補助金額工事費用の20% 上限20万円
問い合わせ先上富良野町役場 建設水道課 建築施設班
〒071-0596 北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号
電話:0167-45-6981
URLhttps://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=679

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木古内町

北海道上磯郡木古内町では、木古内町空き家リフォーム助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名木古内町空き家リフォーム助成事業
受付期間
対象者売買・賃貸による利活用を目的とした空き家のリフォームを行う所有者・賃借者、もしくは自らの居住のため空き家を購入して1年以内にリフォームを行う者で、5年以上の居住を確約できる者。
対象となる工事外壁、屋根、内壁、天井床の修繕工事など
補助金額工事費用の1/2 上限50万円
問い合わせ先木古内町役場 まちづくり未来課 まちづくりグループ
〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番
電話:01392-2-3131
URLhttps://www.town.kikonai.hokkaido.jp/iju/jutaku_tochi/akiyareform.html

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北海道上磯郡木古内町では、多世帯同居リフォーム支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

2親等以内の親族と同居するためのリフォームが対象です。

制度名多世帯同居リフォーム支援事業
受付期間令和4年度から令和8年度まで
対象者以下の項目すべてに該当する方が対象となります。
・自らが所有し居住する町内の住宅、又は同居する親族が所有し居住する町内の住宅を改修する方
・多世帯同居を開始した日から申請日までの期間が1年以上経過していない方
・多世帯同居する方、又は多世帯同居の世帯数が新たに1つ以上増える方
・多世帯同居を5年以上継続することを確約できる方
・町税等の滞納がない方
・暴力団等との関係がない方
・過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
対象となる工事外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事など
補助金額工事費用の1/2 上限100万円
問い合わせ先木古内町役場 まちづくり未来課 まちづくりグループ
〒049-0422 北海道上磯郡木古内町字本町218番
電話:01392-2-3131
URLhttps://www.town.kikonai.hokkaido.jp/iju/jutaku_tochi/miraiarutasetai.html

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喜茂別町

北海道虻田郡喜茂別町では、喜茂別町住宅リフォーム補助制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名喜茂別町住宅リフォーム補助制度
受付期間
対象者以下の条件を全て満たしている方です。
・喜茂別町に住民登録している、又は6ヶ月以内に住民登録が見込まれ
る者であって、リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること
・申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること
・下水道の供用区域内においては、接続済である若しくは今回のリフォーム補助制
度において下水道接続工事を含むリフォーム工事を行う方。
対象となる工事住宅の機能の維持・向上、住宅環境の向上のために行う補修や改善、増築工事
補助金額工事費用の30% 上限30万円
問い合わせ先喜茂別町役場 まちづくり振興課 まちづくり振興係
〒044-0292 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地
電話:0136-33-2211
URLhttps://www.town.kimobetsu.hokkaido.jp/life/detail.php?content=39

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清里町

北海道斜里郡清里町では、清里町住宅改修等事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

工事費が50万円以上のものが対象です。

制度名清里町住宅改修等事業
受付期間令和5年4月1日〜令和8年3月31日
対象者・清里町に住所を有する者。
・増築・改築・改修を行う住宅の所有者であり、現に居住していること。かつ、工事後もその住宅に居住する者であること。
・改修等を行う住宅の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
対象となる工事外壁、屋根等の改修工事など
補助金額工事費用の1/3 上限30万円
問い合わせ先清里町役場 産業振興課 商工観光グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3601
URLhttps://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/life/?content=976

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釧路市

北海道釧路市では、釧路市住宅エコリフォーム補助制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

受付は先着順となり、予定額に達した時点で終了となります。

制度名釧路市住宅エコリフォーム補助制度
受付期間令和6年4月1日(月曜日)~10月31日(木曜日)
対象者以下の条件をすべて満たす方
・補助対象の住宅を所有している釧路市民または、改修工事後速やかに釧路市民になる方。
・補助対象の住宅に居住している方または、改修後速やかに居住する方。
・満20歳以上で市税等を滞納していない方。
・暴力団員に該当しない方。
対象となる工事外壁全体の断熱改修工事
補助金額工事費用の10% 上限50万円
問い合わせ先釧路市役所 住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-31-4569
URLhttps://www.city.kushiro.lg.jp/machi/tkeikaku/1006072/1006100/1006102.html

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釧路町

北海道釧路郡釧路町では、住宅リフォーム耐震化等助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了となります。

制度名住宅リフォーム耐震化等助成事業
受付期間令和6年4月1日〜令和7年2月頃まで
対象者・自らが所有し居住している者
・1親等以内の者が所有しており、改修後自ら入居する者
・町外に居住しているが、 中古住宅を購入し改修後町に転入するもの
・入居者に暴力団員がいないこと
・諸税、公共料金等に滞納がないこと
対象となる工事屋根や外壁等の改修など
補助金額工事費用の10% 上限20万円
問い合わせ先釧路町役場 都市計画課建築係
〒088-0613 北海道釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3
電話:0154-68-4293
URLhttp://www.town.kushiro.lg.jp/living-guide/41103/00016/180212380909.html

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倶知安町

北海道虻田郡倶知安町では、倶知安町耐久性向上住宅改修補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名倶知安町耐久性向上住宅改修補助金
受付期間
対象者・本町に住民登録をしていること。
・改修工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住してるか又は改修工事後に直ちに居住することが確実であること。
・補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。
・改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、か つ、自ら改修工事を当該事務所等において施工する業者とする。
対象となる工事屋根や外壁等の改修など
補助金額工事費用の2/10 上限50万円
問い合わせ先倶知安町役場 建設課住宅係
〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
電話:0136-56-8009
URLhttps://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Living_Information/sumai-koutu/sumai/hojyo/reform/

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栗山町

北海道夕張郡栗山町では、中古住宅リフォーム助成制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

中古住宅購入時に住宅取得費用助成を受けた場合でも併用が可能です。

制度名中古住宅リフォーム助成制度
受付期間
対象者・転入日において、年齢が40歳未満、または中学生以下の子と同居している方
・対象住宅に5年以上居住する見込みの方
・転入日から過去3年間、栗山町に居住したことがない方
・対象住宅に居住する方全員が税金等の滞納がないこと。
・栗山町に所在する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物
・工事費用(税抜き)50万円以上の工事。
・町内事業者で建築業の許可を受けている事業者が実施した工事。
・交付申請年度と同一年度内に完了する工事
対象となる工事中古住宅の増築・改築・修繕・模様替えに係る工事
補助金額工事費用の30%上限30万円
問い合わせ先栗山町役場 若者定住推進課 若者定住推進グループ
〒069-1512 北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地
電話:0123-73-7521
URLhttps://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/soshiki/46/10007.html#rifomu

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訓子府町

北海道常呂郡訓子府町では、空き家活用定住対策補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

昭和56年6月以降に建設された戸建て住宅が対象です。

制度名空き家活用定住対策補助金
受付期間
対象者・空き家バンクを通して空き家に入居される方
・住宅を所有されていない方
・対象物件の所有者と3親等以内の親族でない方
・市町村税等、公租・公課を滞納されていない方
対象となる工事空き家のリフォーム工事
補助金額工事費用の1/2 上限150万円
※子育て世帯、移住の方は補助率・限度額が変わります。
問い合わせ先訓子府町役場 住宅施設課
〒099-1498 北海道常呂郡訓子府町東町398番地
電話:0157-47-2117
URLhttps://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/genkinamatidukuri/5501.html

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剣淵町

北海道上川郡剣淵町では、住宅新築・改修促進助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名住宅新築・改修促進助成事業
受付期間令和5年4月1日〜令和8年3月31日
対象者・建設業者が自ら行う住宅工事
・工事に要する費用が100万円以上のもの
対象となる工事住宅の改修工事
補助金額定額20万円
※10万円を剣淵町共通商品券振興会が発行する剣淵町共通商品券で交付
問い合わせ先剣淵町役場 総務課 企画財務広報グループ
〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号
電話:0165-26-9021
URLhttps://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/kurashi/

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小清水町

北海道斜里郡小清水町では、空屋バンク登録住宅改修補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

空き家を購入し、改修する際に利用ができます。

制度名空屋バンク登録住宅改修補助金
受付期間令和6年3月31日から
対象者・町空家バンクに登録された空家を購入し、自らの負担で改修すること。
・購入者が、空家所有者等の3親等以内の親族ではないこと。
・空家の売買契約日から1年を経過しないこと。
・改修を行う空家に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住すること。
・申請者及び入居予定者全員が、町税等を滞納していないこと。
・この補助金に係る改修について、国、道又は町の制度による他の補助等を受けていないこと。
・補助対象の工事は、建築基準法等の関係法令を遵守し施工された改修工事とし、改修に要した対象工事費が50万円以上の改修工事。
対象となる工事空き家改修工事
補助金額工事費用の1/3 上限50万円
問い合わせ先小清水町役場 建設課 建設係
〒099-3698 北海道斜里郡小清水町元町2丁目1番1号
電話:0152-62-4475
URLhttps://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004376.html

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様似町

北海道様似郡様似町では、様似町住宅新築リフォーム等支援補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

50万円以上の工事が対象です。

制度名様似町住宅新築リフォーム等支援補助金
受付期間
対象者・様似町に住民登録をしている人
・町税等の滞納がない人
・前回の補助金交付日から 10 年以上経過している人、又は住宅
対象となる工事屋根の葺替、塗装、防水工事、床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事など
補助金額工事費用の10% 上限50万円
問い合わせ先様似町役場 建設水道課 管財建設担当
〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地
電話:0146-36-2111
URLhttp://www.samani.jp/news/2019/04/post-374.html

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更別村

北海道河西郡更別村では、更別村住宅リフォーム支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名更別村住宅リフォーム支援事業
受付期間
対象者・更別村内に住所を有する方で、自ら居住する住宅のリフォームを行う方。
・更別村空き地・空き家バンクに賃貸目的で登録された住宅のリフォームを行う方。
・過去に本事業及び更別村住宅建設等助成金の交付を受けていない方。
・市町村税、村使用料等の公共料金を滞納していない方。
・村内に建設されているもので、居住の用に供する部分(住宅部分)を有するもの。
対象となる工事住宅の増築工事、改築工事など
補助金額工事費用の20% 上限20万円
問い合わせ先更別村役場 建設水道課 建築係
〒089-1595 北海道河西郡更別村字更別南1線93番地
電話:0155-52-5200
URLhttps://www.sarabetsu.jp/kurashi/sumai_seikatsu/sumai/kaishu/

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佐呂間町

北海道常呂郡佐呂間町では、住宅建設促進事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名住宅建設促進事業
受付期間令和11年3月31日まで
対象者・個人の住宅を、町内に新築、増築、改築、改修する住宅
・既存住宅の改修については、改修費用が50万円以上のもの
・町内の建設業者が工事を行う住宅
対象となる工事外壁、屋根の改修又は塗装など
補助金額工事費用の1/10 上限100万円
問い合わせ先佐呂間町役場 経済課商工観光係
〒093-0592 北海道常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1
電話:01587-2-1200
URLhttps://www.town.saroma.hokkaido.jp/kakuka/keizaika/2012-0229-0549-15.html

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標茶町

北海道川上郡標茶町では、標茶町マイホーム応援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

町内の店舗や事業所で使用できる「町内共通お買物券」での助成になります。

制度名標茶町マイホーム応援事業
受付期間
対象者・交付申請日現在において、工事着手前であること
・標茶町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満20歳以上の方
・町内住宅の所有者で、対象住宅に居住している方または居住する予定でである方
・住宅所有者と同居親族全員が町税や各所使用料などを完納していること
・暴力団員、暴力団の構成員でないこと
・町内の建設業者と請負契約を締結した方
・交付申請を出した当該年度内に工事が完了できること
・工事対象が、専用住宅および併用住宅であること
・過去に本事業による助成を受けたことがない方
対象となる工事外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事など
補助金額工事費用の10% 上限200万円
問い合わせ先標茶町役場 建設課 住宅都市計画係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
電話:015-485-2111
URLhttps://town.shibecha.hokkaido.jp/kurashi/sougou/land_housing/myhome_ouen.html

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士別市

北海道士別市では、士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金
受付期間【第1回】毎年4月1日から8月31日まで(年度当初予算額の約7割)
【第2回】毎年9月1日から3月31日まで(年度当初予算額に達するまで)
対象者・本市に居住し、市税を完納しており、地元建設業に発注し住宅リフォーム工事を行う方
・「士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱」、「士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱」、「士別市住宅改修促進助成金交付要綱」、「士別市住宅新築促進助成金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方
対象となる工事住宅の増築、改築、修繕及び設備に対する改修
補助金額50万円以上の工事に定額で以下の通り
・市内事業者を活用した住宅改修工事 10万円
・中古住宅の改修工事 15万円
・ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事 20万円
・移住者が行う住宅改修 20万円
問い合わせ先士別市役所 経済部 商工労働観光課 商工労働係
〒095-8686 北海道士別市東6条4丁目1番地
電話:0165-26-7137
URLhttps://www.city.shibetsu.lg.jp/gyoseisaito/shigoto_sangyo/shogyo_kogyo/1/2230.html

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標津町

北海道標津郡標津町では、住宅補助金助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

支援額の20%は標津町商工会の商品券で支給されます。

制度名住宅補助金助成事業
受付期間
対象者自らが所有・居住する住宅を、町内業者で施工する次に掲げる工事をする者です。
※10年以上経過した住宅を、工事費100万円以上でリフォームした場合が対象です。
対象となる工事耐久性能向上 外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等
補助金額工事費の20% 上限50万円
問い合わせ先標津町役場 建設水道課
〒086-1632 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7247
URLhttps://www.shibetsutown.jp/kurashi/sumai/house/kenchiku_reform/hojo/reform/

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士幌町

北海道河東郡士幌町では、住宅リフォーム費用助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

50万円以上の工事が対象です。

制度名住宅リフォーム費用助成事業
受付期間
対象者・消費税込みの工事額が50万円以上の既存住宅のリフォーム工事
・町内の施工業者と契約して行う工事
・利用決定があった日以降の日から工事を開始し、 令和7年3月31日までに完了する工事
・その他の助成等の対象となる工事が含まれていない工事
対象となる工事塗装工事など
補助金額工事費の10% 上限20万円
問い合わせ先士幌町役場 産業振興課 商工観光労働係
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225番地
電話:01564-5-5213
URLhttps://www.shihoro.jp/life/detail.php?content=978

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島牧村

北海道島牧郡島牧村では、島牧村住宅環境改善支援条例を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名島牧村住宅環境改善支援条例
受付期間令和10年まで継続して実施予定
対象者・自家の事業については、10年以上該当住宅に住み続けること
・賃貸の事業については、10年以上賃貸住宅として供用し続けること
・対象者に村税などの滞納がないこと
・令和4年4月1日以降に工事が完了したものが対象
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費の50% 上限50万円
問い合わせ先島牧村役場 企画課
〒048-0621 北海道島牧郡島牧村字泊83-1
電話:0136-75-6212
URLhttps://www.vill.shimamaki.lg.jp/category/detail.php?category=administration&content=302

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清水町

北海道上川郡清水町では、清水町定住促進賃貸住宅補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

賃貸住宅の他、空き家や移住促進住宅の改修も補助金が交付されます。

詳しくはホームページでご確認ください。

制度名清水町定住促進賃貸住宅補助金
受付期間
対象者・賃貸リフォーム 2LDK以上の賃貸住宅
ただし、集合住宅及び戸建て住宅とする。
・移住促進住宅リフォーム 2LDK以上の空き家を改修
対象となる工事住宅の修繕、補修など
補助金額工事費の30%  上限50万円
問い合わせ先清水町役場 商工観光課
〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
電話:0156-62-1156
URLhttps://www.town.shimizu.hokkaido.jp/living/08/details/post_5.html

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北海道上川郡清水町では、清水町結婚新生活支援事業補助金交付制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

リフォームの他、住宅取得、引っ越しなどでの利用もできます。

制度名清水町結婚新生活支援事業補助金交付制度
受付期間令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
対象者以下すべてを満たす方
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
・夫婦共に婚姻時の年齢が49歳以下であること。
・住居費の対象となる町内の住居の住所に、申請時点で夫婦の双方又は一方が住民登録をしていること。
・夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
・清水町の町税に滞納がないこと。
・生活保護法に定める被保護者でないこと。
・清水町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・今までにこの補助金を受給していないこと。
・申請日より1年以上継続して、本町に定住する見込みがあること。
対象となる工事住宅リフォーム
補助金額最大60万円
問い合わせ先清水町役場 企画課
〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
電話:0156-62-2114
URLhttps://www.town.shimizu.hokkaido.jp/living/02/details/post.html

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下川町

北海道上川郡下川町では、下川町快適住まいづくり促進事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名下川町快適住まいづくり促進事業
受付期間令和6年6月17日(月)から7月10日(水)まで
対象者・下川町民
・改修費用 100万円以上
対象となる工事住宅の改修工事
補助金額工事費1/5 上限150万円
問い合わせ先下川町役場 建設水道課
〒098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地
電話:01655-4-2511
URLhttps://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/PDF.pdf

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斜里町

北海道斜里郡斜里町では、快適住まいのリフォーム事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名快適住まいのリフォーム事業
受付期間令和2年4月1日~令和7年3月31日までの5年間
対象者・斜里町に住所を有する者でリフォームを行う住宅の所有者であること
・リフォームを行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、斜里町町税等の滞納者でないこと
・リフォームの着手時において、建築後5年を経過していること
・町内建設業者が自ら工事を行う住宅であること
・リフォームに要する費用が30万円以上であること
対象となる工事屋根、外壁の塗装及び更新など
補助金額工事費の10% 上限20万円
問い合わせ先斜里町役場 産業部 建設課 建設係
〒099-4192 北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話:0152-26-8378
URLhttps://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/kensetu/kensetugakari/951.html

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初山別村

北海道苫前郡初山別村では、定住促進住環境整備支援助成制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名定住促進住環境整備支援助成制度
受付期間令和4年度から令和6年度までの3年間
対象者・改修工事等に対する助成は、同一世帯についてそれぞれ1回限り
・これまでの住環境整備事業等で実施の場合は対象外
・原則として改修工事等に着手する前に申請することが必要
・改修費用100万円以上の工事
対象となる工事村内の築15年以上の居住住宅の改修
補助金額最大上限50万円
問い合わせ先初山別村役場 住民課健康福祉係
〒078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1
電話:0164-67-2211
URLhttp://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/shosanbetsu/

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白糠町

北海道白糠郡白糠町では、結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名結婚新生活支援事業
受付期間令和7年3月31日まで
対象者令和6年4月1日~令和7年3月31日の期間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦で白糠町に住所を有する方になります。
・夫婦ともに婚姻届が受理された日における年齢が39歳以下であること。
・補助金の申請の日において、夫婦の双方又は一方の住所が補助金の対象となる費用に係る住宅の所在地になっていること。
・この制度による補助金を最後に受けた日以後、1年以上継続して白糠町に定住する意思があり、確約できること。  
・夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
・夫婦のいずれもが市町村に納めるべき税等を滞納していないこと。
対象となる工事リフォーム工事など
補助金額上限60万円
問い合わせ先白糠町役場 健康こども課 子育て支援係
〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
電話:01547-2-2171
URLhttps://www.town.shiranuka.lg.jp/section/hoken/h8v21a000000dy5j.html

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知内町

北海道上磯郡知内町では、知内町空家等リフォーム支援事業促進助成金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名知内町空家等リフォーム支援事業
受付期間
対象者補助金の交付を受けることができるのは、次の①又は②のいずれかに該当し、かつ③から⑤のいずれにも該当する者とする。
① 自らの居住のため空家等を購入し、1 年以内にリフォームを行う者、若しくは、賃貸等による利活用を目的に空家等を購入し、1 年以内にリフォームを行う町内に在住及び所在する個人並びに事業者等
②自らの居住のため空家等を購入する者。若しくは、賃貸等による利活用を目的に空家等を購入する個人並びに事業者等。
③補助対象者が属する世帯全員が町税等に滞納がない者
④知内町暴力団排除条例(平成 25 年6月 27 日知内町条例第 23 号)第2城代1号又は第2号及び第3号に規定する者ではない者
⑤過去にこの要綱による補助金又は知内町地域材住宅等助成事業及び知内町ものづくり
産業振興条例に基づく補助の交付、ふるさと創生事業等その他関連する補助金を受けていない者
対象となる工事屋根、外壁等の改修など
補助金額工事費の1/2 上限200万円
問い合わせ先知内町役場 政策調整課
〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21番地1
電話:01392-5-6161
URLhttps://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/kurashi/akiyahome/akiya.html

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新得町

北海道上川郡新得町では、空き家活用促進制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

補助額相当分の、新得町内商品券「スマイルチケット」での交付です。

制度名空き家活用促進制度
受付期間令和9年3月31日まで
対象者・空き家を購入後、3年以内に住宅を改修し、自らが居住する方
・自らが所有する空き家を改修し、5年以上賃貸の用に供する方
・工事費用が100万円を超える工事であること
・町税および使用料等、町に納付すべき公金が完納されていること
・施工業者による改修工事であること
対象となる工事外装工事(屋根、外壁等の改修)など
補助金額工事費の20% 上限100万円
問い合わせ先新得町役場 町民課 生活環境係
〒081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
電話:0156-64-0528
URLhttps://shintoku-town.jp/kurashi-tetuduki/ie_tochi/jyosei/akiiekatsuyo/

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新十津川町

北海道樺戸郡新十津川町では、新十津川町安心すまいる助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

対象工事費用25万円以上の改修工事が対象です。

制度名新十津川町安心すまいる助成事業
受付期間令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
対象者・改修工事を行う住宅の所有者でその住宅に居住している方
・改修工事が完了する日の年度末までに当該住宅に居住する方
・町の公租公課を滞納していない方(世帯員を含む)
対象となる工事外壁・屋根の修繕工事など
補助金額工事費の1/5 上限40万円
問い合わせ先新十津川町役場 建設課都市管理グループ
〒073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
電話:0125-76-2139
URLhttps://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00004707.html

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新ひだか町

北海道日高郡新ひだか町では、空家居住補助金交付事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

空き家バンクに登録されている空き家が対象です。

制度名空家居住補助金交付事業
受付期間
対象者・空家バンクに登録された空家の所有者
・空家バンクに登録された空家を購入し、その住宅に住所を有し自ら居住される方
・申込者及びその同一世帯に属する方に町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと
・申込者が暴力団員でないこと
・町内建設業者又は自己により行われた工事であること
対象となる工事外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事など
補助金額上限15万円
問い合わせ先新ひだか町役場 産業建設部 建設課 都市計画・建築係
〒056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
電話:0146-49-0338
URLhttps://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00002862.html

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砂川市

北海道砂川市では、永く住まいる(住宅改修)補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

50万円以上の改修工事が対象です。

制度名永く住まいる(住宅改修)補助金
受付期間
対象者・自らが居住する、または居住しようとする住宅のリフォーム工事を行う方
・市税の滞納がない方
対象となる工事一般リフォーム工事
補助金額工事費の20% 上限40万円
問い合わせ先砂川市役所 建設部 建築住宅課 建築指導係
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
電話:0125-74-8760
URLhttps://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/seikatsu_kurashi/juutaku/heartful-smile2018.html#renovation

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壮瞥町

北海道有珠郡壮瞥町では、住宅等リフォーム・住環境整備支援を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名住宅等リフォーム・住環境整備支援
受付期間
対象者・町内に住民票を有していること
・住居を所有かつ自ら居住していること
・リフォーム後も3年以上居住すること
・本町に本店所在地を有する壮瞥町商工会員または工事施工業者として登録している業者へ発注すること
対象となる工事屋根・外壁の塗装など
補助金額4〜10万円分の商品券
問い合わせ先壮瞥町商工会
〒052-0101 北海道有珠郡壮瞥町滝之町286-56
電話:0142-66-2151
URLhttps://www.town.sobetsu.lg.jp/kurashi/joho/jutaku.html

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北海道有珠郡壮瞥町では、結婚新生活支援補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出・受理された世帯が対象です。

制度名結婚新生活支援補助金
受付期間
対象者以下を全て満たす世帯
・婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦の合計所得が500万円未満であること。
・夫婦の双方または一方の住民登録が壮瞥町内であること。
・補助金の交付日から2年以上町内に居住する意思があること。
・市町村民税等に滞納がないこと。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
対象となる工事リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等)
補助金額1世帯あたり上限30万円
問い合わせ先壮瞥町役場 住民福祉課 子育て支援係
〒052-0101 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7
電話:0142-66-2452
URLhttps://www.town.sobetsu.lg.jp/kurashi/joho/jutaku.html

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大樹町

北海道広尾郡大樹町では、大樹町住宅リフォーム支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

補助金は、大樹TMOカード会が発行する商品券での交付です。

制度名大樹町住宅リフォーム支援事業
受付期間令和8年度まで
対象者・大樹町内に住所を有すること
・リフォームを行う住宅の所有者であること
・町内建設業者によりリフォームを行うこと
・所有者が町税等を滞納していないこと
・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
対象となる工事外壁・塗装改修工事など
補助金額工事費の1/2 上限10万円
問い合わせ先大樹町役場 建設水道課 管理係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話:01558-6-2118
URLhttps://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/kanri/juutaku_riform.html

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鷹栖町

北海道上川郡鷹栖町では、空き家改修支援事業補助金制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名空き家改修支援事業補助金制度
受付期間
対象者・空き家の所有者または利用者である個人で、町税等の滞納がない方
・空き家バンクに登録されている物件、または事前に町と協議のうえ、売買もしくは賃貸契約を締結した物件であること
・所有者と売買または賃貸契約を締結してから1年以内に改修工事を行うこと
・補助金交付後、3年以上居住し、町内会組織に加入すること
・空き家の改修工事に要する費用が20万円以上のもの
対象となる工事外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事など
補助金額工事費の3/4 上限100万円
問い合わせ先鷹栖町役場 まちづくり推進課 地域振興係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話:0166-74-3831
URLhttps://www.town.takasu.hokkaido.jp/gyosei/life/detail.html?content=657

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滝川市

北海道滝川市では、滝川市住宅建設・改修促進事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達し次第、受付終了します。

制度名滝川市住宅建設・改修促進事業
受付期間令和6年11月29日(金)まで
対象者・市税を滞納していない、市内に本社もしくは本店を有する建設業者が改修工事を行う住宅であること。
・改修工事の目的または改修場所に応じて、1工事につき5万円以上である改修工事を行う住宅であること。
・2工事以上の改修工事にあっては、2工事までを補助対象とし、その改修工事の目的または改修場所が同じである場合は、同一工事とみなす。
・建築基準法第6条の規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われたものであること。
・併用住宅である場合は、居住の用に供する部分の床面積が、併用住宅の床面積の50%以上であり、かつ事務所や店舗等に供する部分を補助金の交付対象者が所有かつ使用すること。
対象となる工事屋根・外壁・軒天の改修など
補助金額工事費の30% 上限5万円
問い合わせ先滝川市役所 建設部 建築住宅課 建築保全係
〒073-8686 北海道滝川市大町1-2-15
電話:0125-28-8040
URLhttps://www.city.takikawa.lg.jp/uploaded/attachment/12508.pdf

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滝上町

北海道紋別郡滝上町では、ずっと住まいる たきのうえ!を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

新築・中古の購入と改修が対象です。

制度名ずっと住まいる たきのうえ!
受付期間令和9年3月31日まで
対象者・住宅の所有者であること
・町民の方、これから滝上町にお住まいになる方であること
・建物の色彩統一事業との併用はできません
・借家・共同住宅等の場合は、法人も対象
・町内施工業者(または自己)により改修すること
対象となる工事屋根住宅の改修工事など
補助金額工事費の40% 上限300万円
問い合わせ先滝上町役場 まちづくり推進課 まちづくり推進係
〒099-5692 北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
URLhttps://www.town.takinoue.hokkaido.jp/shokai/machizukuri/20160832.html

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伊達市

北海道伊達市では、結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名結婚新生活支援事業
受付期間令和7年3月31日まで
対象者以下の要件にすべてあてはまる世帯が対象です。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦で共に婚姻日における年齢が39歳以下
・令和5年中の夫婦の所得金額の合計が500万円未満
・対象の住居が伊達市内にあり、かつ夫婦の双方か一方が事業期間中に転居届か転入届を提出し、受理されている。
・過去に夫婦の双方か一方がほかの地方公共団体を含め、この事業と同様の制度に基づく制度の補助や国の住宅に係る補助制度を受けたことがない。
・申請時点で市税などに滞納がない。
・生活保護による住宅扶助、その他公的制度による家賃補助などを受けていない。
・伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない。
対象となる工事屋修繕・増築・改築・設備更新などなど
補助金額1世帯あたり上限30万円
問い合わせ先伊達市役所 健康福祉部子育て支援課 児童家庭係
〒052-0024 北海道伊達市鹿島町20-1
電話:0142-82-3194
URLhttps://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007495.html

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秩父別町

北海道雨竜郡秩父別町では、住宅リフォーム補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

空き家改修の場合、空き家取得から1年以内であることが条件です。

制度名住宅リフォーム補助金
受付期間
対象者・本町に住所を有し、自己が所有し自己が居住している住宅の改修を行う方
・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町民
・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町外の方
・補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方等と
対象となる工事屋根葺き替え・屋根塗装・外壁張替・外壁塗装・防水工事など
補助金額住んでいる住宅改修の場合 工事費の1/3 上限30万円
空き家を改修する場合 工事費の1/2 上限100万円
問い合わせ先秩父別町役場 建設課
〒078-2192 北海道雨竜郡秩父別町4101番地
電話:0164-33-2111
URLhttps://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=life&content=212

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月形町

北海道樺戸郡月形町では、月形町あんしん住宅補助を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名月形町あんしん住宅補助
受付期間
対象者・固定資産課税台帳に記載された建築物
・工事に要する費用が30万円以上であること
・建築後5年が経過している住宅等であること
・町内業者による工事であること
・除却解体工事については、危険家屋等判定基準表に基づき危険家屋等として判定された建築物
対象となる工事増築工事、改築工事、修繕工事など
補助金額工事費の30% 上限60万円
問い合わせ先月形町役場 住宅建築係
〒061-0592 北海道樺戸郡月形町1219番地
電話:0126-53-2322
URLhttp://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4071.htm

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津別町

北海道網走郡津別町では、持家建設奨励金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

補助金は津別町商工スタンプ会発行の商品券での交付です。

制度名持家建設奨励金
受付期間
対象者・町内に自らが住む住宅であること
・建築後10年以上を経過した住宅であること
・10年以上の定住を確約すること
・改修工事に要する費用が50万円以上であること
・町内の業者が請け負う改修工事であること
対象となる工事外壁、柱、ひさし、屋根のどの塗装工事など
補助金額工事費の20% 上限50万円
問い合わせ先津別町役場 建設課 住宅係
〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町41番地
電話:0152-77-8390
URLhttps://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/1738.html

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天塩町

北海道天塩郡天塩町では、住宅リフォーム支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

令和5年度から令和8年度までの期間で同住宅に2回までの補助が適応されます。

制度名住宅リフォーム支援事業
受付期間令和5年7月3日から
対象者・住宅の所有者で町内に住民票があり、かつ居住していること
・世帯員に町税の滞納がないこと
・町内に事業所、営業所がある法人及び個人事業者に依頼する工事であること
対象となる工事外壁の張替、塗装、防水工事など
補助金額工事費の25% 上限30万円
問い合わせ先天塩町役場 住民課 住民振興係
〒098-3398 北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目1466-113
電話:01632-9-7750
URLhttps://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=17783

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弟子屈町

北海道川上郡弟子屈町では、住宅建設促進事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

以前の交付から5年を経過している場合は、再交付が可能です。

制度名住宅建設促進事業
受付期間
対象者・本町に住民登録している者又は住民登録を予定している者で、弟子屈町内に生活の拠点として自ら居住する住宅の新築等を行う者
・対象となる住宅に5年以上住民登録を行う者
・本町に本店又は支店、事業所のある町内業者と工事契約を締結した者
・対象となる住宅は専用住宅及び併用住宅とし、併用住宅においては居住部分とする。
・申請者及び対象となる住宅に同居する者のうち、納税義務者全員が交付申請日現在において町税及び本町の各種使用料等を滞納していないこと。
・工事が着手前であること。
対象となる工事屋根・外壁・軒天の改修又は塗装など
補助金額工事費の20% 上限20万円
問い合わせ先弟子屈町役場 建設課 建築係
〒088-3292 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号
電話:015-482-2941
URLhttps://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/soshikiichiran/kensetsuka/1_1/460.html

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苫前町

北海道苫前郡苫前町では、苫前町安心快適住まいづくり促進事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名苫前町安心快適住まいづくり促進事業
受付期間
対象者・町内業者による工事であること
・対象工事費用が100万円以上であること
・本町に住所を有すること
・町税等の滞納がないこと
・自らが当該住宅に居住すること
対象となる工事住宅を改修する工事など
補助金額一律20万円
問い合わせ先苫前町役場 建設課
 〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1
電話:0164-64-2315
URLhttp://www.town.tomamae.lg.jp/section/kensetsu/lg6iib0000001qm8.html

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北海道苫前郡苫前町では、苫前町安心快適住まいづくり促進事業以外にも定住促進空家活用助成制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名定住促進空家活用助成制度
受付期間
対象者・空家の購入・賃貸等の契約締結後、6ヶ月以内に着手する改修工事
・補助対象工事に要する経費が30万円以上であること
対象となる工事空家を活用するために必要な修繕工事や空家の設備改善など
補助金額工事費の1/2 上限30万円
問い合わせ先苫前町役場 建設課 技術係
 〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1
電話:0164-64-2315
URLhttp://www.town.tomamae.lg.jp/section/kensetsu/oa5p850000002zzu.html?cp=lg6iib0000000jpj&cs=cl13

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豊富町

北海道天塩郡豊富町では、豊富町住宅改修補助制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

戸建て、併用住宅(住宅部分のみ)が対象です。

制度名豊富町住宅改修補助制度
受付期間
対象者・前年の総所得金額が1,000万円以下であること
・町税を滞納していないこと
・10万円以上の工事であること
対象となる工事壁の張替え、塗装など
補助金額工事費の20% 上限100万円
問い合わせ先豊富町役場 建設課 建築係
〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
電話:0162-73-1061
URLhttps://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/kensetuka/a7cug600000018xi.html

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北海道天塩郡豊富町では、定住促進空家リフォーム事業補助金制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

工事費50万円以上のリフォーム工事が対象です。

制度名定住促進空家リフォーム事業補助金制度
受付期間
対象者・所有者が複数の場合は全員の同意を得ていること
・所有権以外の権利が設定されていないこと
・建築基準法その他の法律に違反しない工事であること
対象となる工事空き家のリフォーム工事
補助金額工事費の1/5 上限50万円
問い合わせ先豊富町役場 町民課 生活環境係
〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通6丁目
電話:0162-73-1037
URLhttps://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/chominka/lepd6s0000007ppc.html#s1

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中札内村

北海道河西郡中札内村では、住宅リフォーム支援金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請年度の3月10日までに工事完了の必要があります。

制度名住宅リフォーム支援金
受付期間
対象者・中札内村内に居住する方
・工事金額が30万円(税抜)以上の増築や修繕を行う方
対象となる工事外壁、屋根の塗装及び改修など
補助金額工事費の20% 上限30万円
問い合わせ先豊中札内村役場 施設課 施設グループ
〒089-1392 北海道河西郡中札内村東1条南1丁目2番地1
電話:0155-67-2496
URLhttps://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/kurashi/jyuutaku_takuchi/reform/

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長沼町

北海道夕張郡長沼町では、住宅リフォーム総合支援助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名住宅リフォーム総合支援助成事業
受付期間令和6年4月10日(水)から
対象者・長沼町内に住所を有すること
・住宅リフォームを行う住宅の所有者で、かつ、その住宅に居住している方で本人が申請者となること
・本人及び同一世帯に属する方全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと
・工事費の合計が30万円以上であること
対象となる工事外壁の防水性を向上させる工事
外壁の耐久性を向上させる工事など
補助金額工事費の10~15% 上限30~50万円
問い合わせ先長沼町役場 都市整備課 建築係
〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
URLhttps://www.maoi-net.jp/kurashi/tochi_kenchiku/jutakureform_josei.html

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北海道夕張郡長沼町では、長沼町空家活用支援助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

工事費が50万円以上の工事が対象です。

制度名長沼町空家活用支援助成事業
受付期間令和6年12月20日(金)まで
対象者・概ね6か月以上居住その他使用実績にない町内の空家で、建築後5年以上経過した一戸建てまたは併用住宅であること。
・3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者から購入した空家でないこと。
・助成対象者が売買契約を締結した物件であること。
・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された空家にあっては、実績報告時点で耐震性を確保するものであること。
・石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。
対象となる工事屋根、外壁など
補助金額工事費の2/5 上限60万円
問い合わせ先豊富町役場 都市整備課 建築係
〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
URLhttps://www.maoi-net.jp/kurashi/tochi_kenchiku/akita_taisaku/akiya_katsuyo.html

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中富良野町

北海道空知郡中富良野町では、住宅リフォーム促進事業補助制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請や相談は、中富良野町商工会で行っています。

制度名住宅リフォーム促進事業補助制度
受付期間〜令和8年(2026年)3月31日
対象者・町内に住宅を有し居住する個人で、自己の所有する個人住宅をリフォームをすること
・新築住宅に対する補助を受けていないこと
・公租公課を完納していること
・リフォームに要した費用の総額が20万円以上であること
・商工会会員に工事を依頼すること
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費の30% 上限50万円
問い合わせ先中富良野町役場 企画課 建築景観係
〒071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話:0167-44-2133
URLhttps://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00000984.html

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名寄市

北海道名寄市では、名寄市ずっと住まいる応援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名名寄市ずっと住まいる応援事業
受付期間令和6年4月1日から
対象者次のいずれかに該当し、市税などの滞納がない方が対象です。
・名寄市に住民票があり、改修工事等を行う住宅の所有者またはその配偶者
・名寄市内の住宅を購入し、改修工事等を行った後に転居し、名寄市に転入するかた
対象となる工事住宅の耐久性を高めるための工事など
補助金額50万円以上100万円未満の場合 10万円
100万円以上の場合 20万円
問い合わせ先名寄市役所 経済部 産業振興室産業振興課
〒096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
電話:01654-3-2111
URLhttp://www.city.nayoro.lg.jp/section/eigyou/prkeql0000038ox3.html

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新冠町

北海道新冠郡新冠町では、中古住宅取得物件リフォーム補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請前に事前申請書の提出が必要です。

制度名中古住宅取得物件リフォーム補助金
受付期間
対象者・中古住宅を令和4年4月1日以降に取得し、取得した日から1年以内に工事を終了した場合に対象になります。
・町内業者でのリフォーム工事であること
・工事費用が10万円以上であること
対象となる工事葺き替え、塗装、コーキング、雪止め金物等の工事など
補助金額工事費の1/2 上限50万円
問い合わせ先新冠町役場 企画課 まちづくりグループ
〒059-2492 北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2
電話:0146-47-2498
URLhttps://www.niikappu.jp/kurashi/sekatsu/sumai/teijyu/lifestyle/seido.htmlhttps://www.niikappu.jp/kurashi/sekatsu/sumai/teijyu/lifestyle/seido.html

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仁木町

北海道余市郡仁木町では、仁木町定住促進住宅改修補助事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

申請前に事前相談が必要になります。

制度名仁木町定住促進住宅改修補助事業
受付期間
対象者対象者は、次の①~⑦のいずれにも該当する方です。
①町内で改修した後、当該住宅に住所を有する、移住者・子育て世帯・若年世帯のいずれかに該当する者。
②前号の住宅に引き続き5年以上定住する者。
③世帯全員が市町村税等を滞納していない者。
④世帯全員のいずれもが本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者。
⑤建物の所有権を5割以上有している者。ただし、当該割合5割の者が2人存在する場合はいずれか一方とする。
⑥暴力団関係者ではない者。
⑦過去に本補助金及び仁木町定住促進新築住宅取得補助金の交付を受けていない者。
対象となる工事外壁の改修工事及び塗装工事など
補助金額500万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付
問い合わせ先仁木町役場 企画課 未来創生係
〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話:0135-32-3953
URLhttps://www.town.niki.hokkaido.jp/section/kikakuka/immd6j0000001mcp.html

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西興部村

北海道紋別郡西興部村では、西興部村美しい村づくり事業推進補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

建物の屋根・外壁をおすすめ色にした場合に一部の経費を補助するものです。

制度名西興部村美しい村づくり事業推進補助金
受付期間
対象者住宅・物置、農業施設など建物の改修や増改築、新築の際に、屋根や外壁の色彩を景観形成指針で示す『おすすめ色』にする場合。 
対象となる工事屋根・外壁塗装など
補助金額色彩統一事業 新築の場合定額75万円
増改築 工事費1/2 最大上限75万円
問い合わせ先西興部村役場役場 企画総務課 企画係
〒098-1501 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地
電話:0158-87-2111
URLhttps://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/kikaku/feeuub0000001c7y.html?cat2=oucsq30000002b15&cat3=gyousei01s3

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沼田町

北海道雨竜郡沼田町では、住んで快適住まいる応援奨励金(持家住宅改修等)を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名住んで快適住まいる応援奨励金(持家住宅改修等)
受付期間
対象者・工事金額が10万円以上であること
・町内の施工業者を利用すること
・国、道及び町で実施している他の補助金又は助成金を受けていない住宅であること
対象となる工事外壁等改修工事・屋根塗装工事
補助金額工事費の1/4 上限25万円
問い合わせ先沼田町役場 建設課 管理グループ
〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
電話:0164-35‐2116
URLhttps://www.town.numata.hokkaido.jp/section/kensetu/ujj7s30000000pmp.html?channel=main

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北海道雨竜郡沼田町では、沼田町住んで快適住まいる応援奨励金(中古住宅)補助制度を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

戸建て、併用住宅(住宅部分のみ)が対象です。

制度名沼田町住んで快適住まいる応援奨励金(中古住宅)
受付期間
対象者詳しくは沼田町役場のホームページまたは、受付窓口でご確認ください。
対象となる工事リフォーム・リノベーション
補助金額工事費の1/4 上限50万円
問い合わせ先沼田町役場 住民生活課 移住定住応援室
〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
電話:0164-35-2115
URLhttps://www.town.numata.hokkaido.jp/section/jyuumin/ujj7s300000016ko.html

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羽幌町

北海道苫前郡羽幌町では、羽幌町空き家対策補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

空き家の確認が無い場合は補助対象となりません。

制度名羽幌町空き家対策補助金
受付期間
対象者・町内に住所を有する建設業者・解体工事業登録業者が施行する工事に限ります。
・町税等公共料金を滞納していないこと。
・暴力団員でないこと。
・補助金は空き家1戸につき1回を限度とします。
対象となる工事台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根や外壁等の改修
補助金額工事費の1/2 上限80万円
※地域によって限度額が変動します。
問い合わせ先羽幌町役場 町民課 町民生活係
〒 078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1
電話:0164-68-7003
URLhttps://www.town.haboro.lg.jp/kurashi/kankyo/tochi-jyutaku/2016-0421-1534-25.html

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浜中町

北海道厚岸郡浜中町では、浜中町安心住まいる促進事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名浜中町安心住まいる促進事業
受付期間
対象者・浜中町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満 20 歳以上であること
・浜中町内住宅の所有者で、対象住宅に居住している方または居住する予定であること
・浜中町内の建設業者と請負契約を締結すること
対象となる工事外壁、屋根、内装、天井等の修繕工事など
補助金額工事費の10% 上限20万円
問い合わせ先浜中町役場 建設課 建築係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話:0153-62-2343
URLhttps://www.townhamanaka.jp/kurashi_kankyou/jutaku/2017-2-23-smile.html

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美瑛町

北海道上川郡美瑛町では、住宅リフォーム等助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名住宅リフォーム等助成事業
受付期間令和6年5月1日(水)~
対象者・美瑛町に3年以上の住民登録があること。
・申請者及び世帯に町税等の滞納がないこと。
・自らが所有し、居住する住宅であること。
・申請日時点で新築後20年を経過している住宅であること
対象となる工事一般改修工事(屋根や外への塗装等)
補助金額工事費の1/2 上限10万円
問い合わせ先美瑛町役場 建設水道課 建築係
〒071-0292 北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号
電話:0166-92-4460
URLhttps://town.biei.hokkaido.jp/life/building/

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比布町

北海道上川郡比布町では、比布町住宅リフォーム支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名比布町住宅リフォーム支援事業
受付期間令和5年4月以降施工のもの
対象者・町内に戸建て住宅を所有する町民
・比布町に移住し町内の空き家を購入する方
・本人及び同一世帯の全員が市町村民税等を滞納していない方
対象となる工事費用が100万円超えの増築・改築・改修工事
補助金額住宅1棟につき30万円
問い合わせ先比布町役場 建設課 整備室 建築係
〒078-0392 北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号
電話:0166-85-4807
URLhttps://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/kensetsu/elhgch0000003yjp.html

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美唄市

北海道美唄市では、美唄市結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名美唄市結婚新生活支援事業
受付期間
対象者・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
・令和5年1月1日から同年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
・夫婦共に美唄市内の住居に居住し、住民基本台帳として記録されていること。
・生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・他市町村で、過去に同様の制度に基づく補助金を受けていないこと。
・夫婦共に美唄市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。
・暴力団員でないこと。
対象となる工事リフォーム工事
補助金額夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 上限60万円
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 上限30万円
問い合わせ先美唄市役所 広報情報推進課 DX・まちづくり推進係
〒072-8660 北海道美唄市西3条南1丁目1番1号
電話:0126-62-3137
URLhttps://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/2/8475.html

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美深町

北海道中川郡美深町では、美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

30万円以上の一般改修工事が対象です。

制度名美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業
受付期間令和8年度(令和9年3月31日)
対象者・自ら居住するために工事を行うこと
・町税・国保税・保険料・使用料・負担金等滞納がないこと
対象となる工事外壁・屋根などの改修工事
補助金額工事費の20% 上限30万円
問い合わせ先美深町役場 企画商工観光課 商工観光係
〒098-2252 北海道中川郡美深町字西町18番地
電話:01656-2-1645
URLhttp://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/i63vp60000002blv.html

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美幌町

北海道網走郡美幌町では、美幌町住宅リフォーム促進補助事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

令和7年2月28日までに工事完了届の提出が必要です。

制度名美幌町住宅リフォーム促進補助事業
受付期間令和5年4月3日(月)〜
対象者・美幌町に住所を有している方又は住所を有しようとすること
・町税を滞納していないこと
・30万円以上の工事であること
・町内に事業所、営業所を持つ法人・個人の施工業者に依頼すること
対象となる工事外壁・屋根・軒天の改修など
補助金額工事費の20% 上限50万円
問い合わせ先美幌町役場 建設課 建築グループ
〒092-8650 北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地
電話:0152-77-6553
URLhttp://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2018021400011/

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広尾町

北海道広尾郡広尾町では、広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

奨励金は広尾町商工会が発見する商品券の発行です。

制度名広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金
受付期間
対象者・本町の住民基本台帳に登録されていること
・町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと
・広尾町商工会に加入する町内業者が施工するリフォームであること
・リフォームに係る費用が50万円であること
対象となる工事外壁の張替えや塗装工事など
補助金額工事費の10% 上限10万円
問い合わせ先広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
〒089-2692 北海道広尾郡広尾町西4条7丁目
電話:01558-2-0177
URLhttps://www.town.hiroo.lg.jp/kurashi/seikatsu/juutaku/reformshienjigyou/

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福島町

北海道松前郡福島町では、福島町住宅リフォーム補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名福島町住宅リフォーム補助金
受付期間令和4年度から令和6年度まで
対象者・町内に住所を有する方
・リフォーム工事を行う住宅の所有者または所有者の直系親族の方
・町税等に滞納がない方
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費の10% 上限30万円
問い合わせ先福島町役場 企画課 企画係
〒049-1392 北海道松前郡福島町字福島820番地
電話:0139-47-3007
URLhttps://www.town.fukushima.hokkaido.jp/kurasi/seikatsu/

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幌加内町

北海道雨竜郡幌加内町では、住宅リフォーム補助金事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

工事金額30万円以上のリフォーム工事が対象です。

制度名住宅リフォーム補助金事業
受付期間
対象者町民で自己の住宅をリフォームする者(個人住宅、併用住宅)及び従業員の居住に供する住宅をリフォームする企業等(雇用促進住宅)
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費の2/5 上限30万円
問い合わせ先幌加内町役場
〒074-0492 北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地
電話:0165-35-2121
URLhttps://www.town.horokanai.hokkaido.jp/kurasu/testuduki-zei-hojo/hojo-joseikinjigyo/

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幌延町

北海道天塩郡幌延町では、幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

改修工事は、補助金の交付を受けた年から、1年度を経過した場合に複数回交付が可能です。

制度名幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業
受付期間
対象者・町内に住所を有する方または居住しようとする方
・公租公課の滞納をしている者がいない世帯の方
・居住しようとする者のなかに暴力団員その他住民生活を脅かすおそれのある団体の構成員がいないこと
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費の20% 上限120万円
問い合わせ先幌延町役場 総務企画課
〒098-3207 北海道天塩郡幌延町宮園町1番地
電話:01632-5-1111
URLhttps://www.town.horonobe.lg.jp/www4/section/soumu/le009f0000019eek.html

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幕別町

北海道中川郡幕別町では、幕別町結婚新生活支援事業補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名幕別町結婚新生活支援事業補助金
受付期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
対象者・夫婦の婚姻日が令和6年1月1日から令和7年3月31日であること。
・婚姻日において夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦の令和5年中の所得合計が400万円未満であること。
・補助金の申請の日において、夫婦の双方又は一方の住所が補助金の対象となる費用に係わる住宅の所在地になっていること。
・夫婦ともに町税等に滞納がないこと。
対象となる工事修繕、増築、改築、設備更新等
補助金額1世帯30万円
(夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円)
問い合わせ先幕別町役場 住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話:0155-54-2288
URLhttps://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/jutaku_kensetsu/teijyuijyujyoho/2019-0805-1744-50.html

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増毛町

北海道増毛郡増毛町では、住宅リフォーム等補助事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

改修工事の費用額に応じて補助金額が変動します。

制度名住宅リフォーム等補助事業
受付期間
対象者・町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
・居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方
・企業又は個人事業者
・対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方
対象となる工事住宅の増築、改築、改修、修繕、模様替え、設備改修等の工事
補助金額上限30~100万円
問い合わせ先増毛町役場 建設課 建築係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
電話:0164-53-1115
URLhttps://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kensetsu/kenchiku/jutaku_reform/index.html

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真狩村

北海道虻田郡真狩村では、結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名結婚新生活支援事業
受付期間
対象者次の各号のいずれにも該当する世帯
・令和6年4月1日~令和7年3月31日までに結婚した世帯
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
・過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない世帯
・税等に滞納が無い世帯
・真狩村に住所を有する世帯
・世帯に、暴力団員及び暴力団関係事業者等を含まないこと。
対象となる工事住宅リフォーム
補助金額婚姻時に夫婦共に29歳以下の場合:上限60万円
上記以外の補助対象世帯の場合:上限30万円
問い合わせ先真狩村役場 企画情報課 企画情報係
〒048-1631 北海道虻田郡真狩村字真狩118番地
電話:0136-45-3613
URLhttps://www.vill.makkari.lg.jp/kurashi/tetsuzuki_shomei/marriage/

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三笠市

北海道三笠市では、住まいのリフォーム助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

助成金のうち1/2を三笠市商工会が発行する商品券で交付されます。

制度名住まいのリフォーム助成事業
受付期間
対象者・市内に住所を有していること
・市税などを滞納していないこと
・市内に本社もしくは営業所のある法人、市内で営業する個人の施工業者が行う工事であること
・リフォーム費用が税抜き50万円以上であること
対象となる工事住宅の増築や改修工事・外構工事など
補助金額工事費の10% 上限30万円
問い合わせ先三笠市役所 経済建設部 建設課 住宅係
〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地
電話:01267-2-3998
URLhttps://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00006635.html

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北海道三笠市では、住まいのリフォーム助成事業以外に、結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名結婚新生活支援事業
受付期間
対象者・令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、以下の要件を満たして
いる世帯
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満であること
・夫婦ともに補助対象期間に三笠市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に記録されていること
・生活保護により住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
・夫婦のいずれもが市又は現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと
・過去にこの事業に基づく助成を受けたことがないこと
対象となる工事住宅の増築・改修・修繕など
補助金額夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯・・・上限60万円
上記以外の世帯 ・・・・・・・・・・・・・・・上限30万円
問い合わせ先三笠市役所 企画調整課 定住対策係
〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地
電話:01267-2-3182
URLhttps://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00007329.html

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南富良野町

北海道空知郡南富良野町では、住宅リフォーム助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

予算に達した時点で受付終了です。

制度名住宅リフォーム助成事業
受付期間
対象者以下をすべて満たす方
・自己の所有する町内住宅をリフォームする方
・個人または法人が所有する一戸建て住宅を賃貸する目的でリフォームする方
・税金及び公共料金の滞納がある場合は、助成を受けられません。
・本町に3年以上居住する方
対象となる工事基礎、土台、外壁、柱、屋根、床、内壁、天井等の補修工事など
補助金額工事費の1/2 上限50万円
問い合わせ先富良野町役場 建設課 建築係
〒079-2402 北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地
電話:0167-52-2179
URLhttps://www.town.minamifurano.hokkaido.jp/kurashi-info/

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芽室町

北海道河西郡芽室町では、芽室町住宅リフォーム等奨励事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

奨励金はMカードのMポイントにて交付されます。(上限50,000ポイント)

制度名芽室町住宅リフォーム等奨励事業
受付期間
対象者以下の要件をすべて満たす方
・町内の住宅に居住している方で、住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族である方
・町内業者を利用し、工事費が10万円以上の対象工事を実施する方
・リフォーム等実施前で、市町村税を滞納していない方
対象となる工事住宅の修繕、補修など
補助金額工事費の5%
問い合わせ先芽室町役場 商工労政課
〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14
電話:0155-66-5964
URLhttps://www.memuro.net/administration/soshiki/syoukou/jyuutaku.html

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夕張市

北海道夕張市では、夕張市リフォーム工事費補助金を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

工事金額50万円以上のリフォーム工事が対象です。

制度名夕張市リフォーム工事費補助金
受付期間
対象者・補助金の交付を受けてから5年以上継続して本市に住まわれる方
・市税等を滞納していないこと
・リフォーム工事費補助金について、申請者世帯の前年における総所得が、毎年度4月1日時点において、厚生労働省が公表する全世帯を対象とする直近の1世帯当たり平均所得額以下であること。
・自己の居住に供すること。
・新築住宅取得及び中古住宅取得費補助金について、地域要件を満たしていること。
対象となる工事住宅の高齢者対応、省エネ及び耐久性を向上させるための工事
補助金額工事費の20% 上限50万円
問い合わせ先夕張市役所 建設課 建築住宅係
〒068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-52-3119
URLhttps://www.city.yubari.lg.jp/soshiki/6/1384.html

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北海道夕張市では、夕張市リフォーム工事費補助金の他、結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名結婚新生活支援事業
受付期間令和6(2024)年4月1日から 令和7(2025)年2月28日まで
対象者・令和6(2024)年3月1日から令和7(2025)年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39 歳以下であること。
・世帯の所得の算出方法は、申請時点で市町村長から発行されている直近の所得証明書をもとに,夫婦合算の所得が500万円未満の世帯
・夫婦ともに対象期間内に購入又は貸借した夕張市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳として記録されていること。
・生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・夫婦のいずれもが市税や貸借住宅に係る家賃等を滞納していないこと。
・夫婦のいずれもが夕張市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
・夫婦のいずれもが過去に国の地域少子化対策重点推進交付金による補助を受給していないこと。
対象となる工事婚姻を機に取得した住宅のリフォーム
補助金額夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円
問い合わせ先夕張市役所 生活福祉課 子ども・子育て支援係
〒068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-57-7582
URLhttps://www.city.yubari.lg.jp/uploaded/attachment/5776.pdf

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由仁町

北海道夕張郡由仁町では、由仁町結婚新生活支援事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名由仁町結婚新生活支援事業
受付期間令和7年2月28日まで
対象者次の要件を全て満たす方
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された日において、夫婦ともに39歳以下の世帯
・令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に町内の新居に住民登録し、現に居住している世帯
・定住する意思があること
・夫婦の合計所得が500万円未満であること
・この制度に基づく補助を受けたことがないこと
・町税等の滞納がないこと
・由仁町暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員やその関係者でないこと
対象となる工事リフォーム工事
補助金額1世帯当たり上限30万円
問い合わせ先由仁町役場 地域活性課 地域活性担当
〒069-1292 北海道夕張郡由仁町新光200番地
電話:0123-83-2112
URLhttps://www.town.yuni.lg.jp/newstopics/3524

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羅臼町

北海道目梨郡羅臼町では、羅臼町移住・定住促進補助金業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

対象者数には限度があります。

制度名羅臼町移住・定住促進補助金
受付期間
対象者・羅臼町外に3年間以上住んだ後に羅臼町に転入した方
・羅臼町転入後、5年以上当町に定住する意思がある方
・他の類似補助金や勤務先事業所等から類似の補助を受けていない方
・公務員及び羅臼町からの出資、運営費補助、指定管理を受ける団体の職員でない方又は職員として任用予定でない方
対象となる工事リフォーム工事
補助金額最大150万円
問い合わせ先羅臼町役場 企画財政課 移住担当
〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83
電話:0153-87-2114
URLhttps://www.rausu-town.jp/pages/view/457

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蘭越町

北海道磯谷郡蘭越町では、空き家改修利活用事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名空き家改修利活用事業
受付期間令和3年4月~令和6年3月
対象者・リフォームした空き家に定住(5年以上)すること
・6カ月以上空き家であった建物が対象
・町内会に加入すること
・町内業者が改修すること
・リフォーム費用が50万円以上であること
対象となる工事空き家の改修工事
補助金額工事費の1/2 上限100万円
問い合わせ先蘭越町役場 総務課 企画防災対策課 まちづくり推進係
〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
電話:0136-55-6836
URLhttps://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/administration/news/detail.html?news=31

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陸別町

北海道足寄郡陸別町では、陸別町移住定住促進住宅建設等補助事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

100万円以上の工事が対象です。

制度名陸別町移住定住促進住宅建設等補助事業
受付期間令和6年4月12日(金曜日)午後1時より 
対象者・新規移住者・町内在住者・町外に住む町内在住者の子のいずれかであること
・当該住宅に町民として10年以上居住すること
・陸別町内に本店を置く事業者が施工すること
・補助金交付申請前に、事前に事業採択申請書を提出すること。料を滞納していない方
対象となる工事住宅改修工事
補助金額工事費の1/2 上限50万円
問い合わせ先陸別町役場 総務課 企画財政室
〒089-4311 北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1番地
電話:0156-27-2141
URLhttps://www.rikubetsu.jp/file/contents/3041/21939/hojyo.pdf

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留萌市

北海道留萌市では、留萌市住宅改修促進助成事業を利用して屋根・外壁塗装を行えます。

制度名留萌市住宅改修促進助成事業
受付期間令和6年4月12日(金曜日)午後1時より 
対象者・本市に住所を有している方
・改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、その住宅に現に居住している方
・市税、介護保険料、後期高齢者医療保険制度の保険料、上下水道使用料、下水道受益者負担金、市有地の転貸も含めて貸付料を滞納していない方
対象となる工事外壁、屋根の改修工事及び塗装工事など
補助金額工事費の30% 上限30万円
問い合わせ先留萌市役所 地域振興部 経済観光課 経済振興係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地
電話:0164-42-1840
URLhttps://www.e-rumoi.jp/keizai/page17_00252.html

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北海道の外壁塗装助成金を申請する方法

  • 自治体の確認
    お住まいの地域の自治体に問い合わせて、外壁塗装の助成金制度があるか確認します。
  • 申請書類の準備
    必要な申請書類を揃えます。多くの場合、見積書、工事内容の詳細、写真などが必要です。
  • 書類の提出
    必要書類を自治体の指定窓口に提出します。
  • 審査と通知
    提出した書類が審査され、結果が通知されます。承認された場合、助成金が支給されます。
  • 工事の実施
    助成金の支給が確定したら、業者と契約を結び、工事を開始します。
  • 完了報告
    工事が完了したら、完了報告書を提出します。

外壁塗装の助成金を利用することで、費用の負担を軽減することができます。詳細は、各自治体の公式サイトでご確認ください。

助成金がない場合にも外壁塗装の費用を安くする方法

赤井川村・旭川市・厚沢部町・安平町・石狩市・今金町・岩内町・岩見沢市・江差町・枝幸町・恵庭市・江別市・遠軽町・奥尻町・興部町・長万部町・小樽市・音威子府村・音更町・乙部町・上砂川町・上ノ国町・神恵内村・北広島市・北見市・京極町・共和町・黒松内町・札幌市・猿払村・鹿追町・鹿部町・占冠村・積丹町・白老町・新篠津村・寿都町・せたな町・当麻町・千歳市・鶴居村・当別町・洞爺湖町・苫小牧市・泊村・豊浦町・豊頃町・奈井江町・中川町・中標津町・中頓別町・七飯町・南幌町・ニセコ町・根室市・登別市・函館市・浜頓別町・東神楽町・東川町・日高町・平取町・深川市・富良野市・古平町・別海町・北斗市・北竜町・本別町・松前町・むかわ町・室蘭市・妹背牛町・森町・紋別市・八雲町・安平市・湧別町・余市町・利尻町・利尻富士町・留寿都村・礼文町・稚内市

上記北海道の86市町村では助成金制度はありません。

助成金が出ない自治体でも外壁塗装の費用を節約できる3つの方法を紹介します。

住宅ローン減税の活用

住宅ローン減税を利用して、外壁塗装の費用を間接的に抑えることができます。
リフォームローンを組み、工事費用が100万円以上、面積が50平方メートル以上、所得額が3000万円以下などの条件を満たせば、年間ローン残高の1%分の控除が受けられます。

火災保険の利用

災害によって外壁が損傷した場合、火災保険を利用して修理費用をカバーすることが可能です。
保険金額の範囲内であれば、全額保険で賄えます。
すでに工事を済ませていても、被災から3年以内であれば申請できます。

屋根塗装と同時に行う

外壁塗装と同時に屋根塗装を行うことで、足場設置費用を一度に抑えることができます。
足場代は通常10~20万円かかるため、同時に行うことで費用を節約できます。

北海道の外壁塗装助成金に関するまとめ

北海道の96市町村では、外壁塗装の助成金・補助金が受けられます。

助成金や補助金は期間が定められているため、事前に確認しておく必要があります。

シンニッケンでは、個人では手間のかかる申請も代行して行い、外壁塗装の出費を抑えられるようにお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

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