【2024年・2025年】愛媛県の屋根塗装・外壁塗装・リフォームに助成金を市町村別に解説

最終更新 : 2025.03.17

愛媛県で住宅向け屋根塗装・外壁塗装・リフォームに活用できる助成金一覧

愛媛県で住宅向け屋根塗装・外壁塗装・リフォームの補助金がある市町村は20市町村です。

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【愛南町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県南宇和郡愛南町では、住宅新築・リフォーム補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

リフォームに要する費用のうち、補助対対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事が対象です。

制度名住宅新築・リフォーム補助金
受付期間令和6年4月1日から
対象者・町内に住所を有する方
・その世帯全員において町税等を滞納していない方
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費用の1/10 上限20万円
問い合わせ先愛南町役場 建設課
〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
電話:0895-72-7313
URLhttps://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/sumai/josei/2015_jutakuhojhokin.html

シンニッケンでは助成金・補助金などの申請代行を行っています。

30年以上の知見とノウハウで、専門のスタッフが無料で申請を代行いたしますのでご安心ください。

助成金・補助金が終了していて受けられなかった場合や、助成金がない市町村でも屋根塗装・外壁塗装リフォームの費用を抑える方法があります。

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愛媛県南宇和郡愛南町では、住宅新築・リフォーム補助金の他、愛南町結婚新生活支援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

申請を検討される方は事前の相談が必要です。

制度名愛南町結婚新生活支援事業
受付期間令和6年4月1日から令和7年3月31日
対象者・令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻した夫婦
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
・世帯の所得が660万円未満であること。
・補助対象期間において、町内に住所を有していること。
・生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。
・賃貸人への家賃を滞納していないこと。
・夫婦のいずれもが愛南町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
・夫婦の一方または双方が既に補助金の交付を受けていないこと。
対象となる工事リフォーム工事
補助金額20~60万円
問い合わせ先愛南町役場 企画財政課
〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地
電話:0895-72-7317
URLhttps://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/business/sangyoshinko/hojo/sinkonsien.html

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【伊方町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県西宇和郡伊方町では、定住促進奨励金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

工事費支払い後、6か月以内に申請書の提出が必要です。

制度名定住促進奨励金
受付期間
対象者次の全てに該当する方
・奨励金の交付申請者及び世帯員に、町税等の滞納がないこと。ただし、転入者については、転入前の町税等に滞納がないこと。
・奨励金の交付申請者本人が、対象住宅の登記名義人で所有権の5割以上を有していること又は登記名義人の許可を有していること。
・利用しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が伊方町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
対象となる工事改修工事
補助金額工事費用の1/10 上限100万円
問い合わせ先伊方町役場 総合政策課 まちづくり・DX政策係
796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1
電話:0894-38-2659
URLhttps://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/23/19927.html

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【今治市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県今治市では、移住者住宅改修支援事業費補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

愛媛県・今治市の空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅が対象です。

制度名移住者住宅改修支援事業費補助金
受付期間令和6年4月8日(月曜日)から4月30日(火曜日)
対象者以下の条件を全て満たす方
・県外から平成28年4月1日以降に移住した方または移住予定の方
・働き手世帯の方または子育て世帯の方
・空き家バンクを通じて購入または賃借した空き家に5年以上定住する方
対象となる工事空き家の改修工事
補助金額工事費用の2/3 上限200万円
問い合わせ先今治市役所 地域振興部 地域振興局 地域振興課
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1
電話:0898-36-1514
URLhttps://www.city.imabari.ehime.jp/chiiki/ijyu/hojokin_reform/

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【伊予市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県伊予市では、移住者住宅改修支援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

空き家バンクの登録物件で、「いよりん」や伊予市内の地域団体を通じて、居住を目的に購入又は賃借する一戸建ての空き家が対象です。

制度名移住者住宅改修支援事業
受付期間
対象者次のいずれにも当てはまる方が対象です。
・平成28年4月以後に県外から移住し、かつ伊予市に転入してから3年以内の方
・伊予市への転入の日以前の1年以上、市外に住所を有していた方
・購入または賃借した空き家に今後継続して5年以上居住する方
・申請日において、60歳未満の方がいる世帯
・空き家の改修等を行うことができる権原を有する方
・同一世帯の方を含め、市区町村税を滞納していない方
・暴力団員等でない方
対象となる工事屋根・外壁の塗装工事など
補助金額工事費用の2/3 上限140万円
問い合わせ先伊予市役所 企画振興部 地域創生課 移住・定住担当
〒799-3193 愛媛県伊予市米湊820番地
電話:089-909-6382
URLhttps://www.city.iyo.lg.jp/soumukikaku/ijyu/jyuutakukaisyuuhojo.html

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【内子町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県喜多郡内子町では、内子町移住者住宅改修支援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅が対象です。

制度名内子町移住者住宅改修支援事業
受付期間
対象者次のすべてに当てはまる人
・平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人
・世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯
・本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと
対象となる工事住宅改修工事
補助金額工事費用2/3 上限200万円
問い合わせ先内子町役場 総務課 政策調整班
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
電話:0893-44-6151
URLhttps://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/46/ijusyajutaku.html

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【宇和島市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県宇和島市では、宇和島市住宅リフォーム補助事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

補助金交付申請は、必ず補助対象工事着工1週間前までに手続きが必要です。

制度名宇和島市住宅リフォーム補助事業
受付期間令和6年4月1日(月曜日)から予算終了まで
対象者次のすべてに当てはまる人が対象です。
・市内在住の人
・これまで同補助金を受給していない人
・住宅に居住する人全員が納期の到来した市税等を完納している人
・住宅に居住する人全員の、令和5年1月~12月の所得総額が550万円以下の人
ただし、令和7年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯については、所得総額550万円に子ども1人につき100万円を加算した金額以下
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費用の10% 上限20万円
問い合わせ先宇和島市役所 建築住宅課 管理係
〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
電話:0895-49-7028
URLhttps://www.city.uwajima.ehime.jp/info/reform06.html

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【大洲市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県大洲市では、空き家改修費補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

工事に着工する日の7日前までに必要書類を提出する必要があります。

制度名空き家改修費補助金
受付期間
対象者1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方
1.県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、60歳未満の人がいる世帯
2.県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯
3.市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯
4.補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
5.補助対象となる住宅のある地区で住民と協調ができる。
6.補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
7.過去にこの補助金の交付を受けたことがない。
8.暴力団員等ではない。
対象となる工事塗装工事など
補助金額工事費用の2/3 上限200万円
問い合わせ先大洲市役所 地域振興課 大洲市移住・定住支援センター
〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1
電話:0893-57-9989
URLhttps://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/chiikishinkou/22872.html#kaisyuu

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【上島町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県越智郡上島町では、上島町空き家活用事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

空き家バンクに物件を登録した方(持ち主)、登録された物件を賃貸借契約または購入される方(移住者)のどちらでも活用することが可能です。

制度名上島町空き家活用事業
受付期間
対象者補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
・空き家バンクに賃貸、売買を目的として空き家を登録した者
・空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で賃借する者
・空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で購入する者
・所有権移転登記手続き完了後に、当該家屋を空き家バンクに登録する者
対象となる工事改修工事
補助金額工事費用の1/2 上限30万円
問い合わせ先上島町役場 企画情報課
〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210
電話:0897-77-2501
URLhttps://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/4/14687.html

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【鬼北町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県北宇和郡鬼北町では、住宅リフォーム補助制度を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

自己、配偶者、その親またはその子が所有する戸建て住宅または、万省庁の共同住宅が対象です。

制度名住宅リフォーム補助制度
受付期間
対象者・町内に在住している方
・その世帯全員において町税等を滞納していない方
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費用の1/10 上限20万円
問い合わせ先鬼北町役場 建設課
〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1
電話:0895-45-1111
URLhttps://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kensetsu/18231.html

シンニッケンでは助成金・補助金などの申請代行を行っています。

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【久万高原町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県上浮穴郡久万高原町では、移住者住宅改修事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

世帯区分に応じて補助限度額に変動があります。

制度名移住者住宅改修事業
受付期間
対象者補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。
・改修等が完了した日から起算して1月以内に入居できる者
・補助金の交付申請日において、本町に住所を定めていないものについては、入居と同時に住所を定めることができる者
・改修等を行った住宅に入居後、入居日から起算して5年以上継続して居住する意思がある者。ただし、第5条に規定する補助金の額が30万円未満の場合は、入居日から起算して2年以上継続して居住する意思がある者
対象となる工事屋根・外壁の塗装工事など
補助金額工事費用の2/3 上限100万円
問い合わせ先久万高原町役場 まちづくり戦略課
〒791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212
電話:0892-21-1111
URLhttps://www.kumakogen.jp/site/iju/19187.html

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【西条市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県西条市では、西条市移住者住宅改修支援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

令和7年3月31日までに工事等が完了するものに限ります。

制度名西条市移住者住宅改修支援事業
受付期間令和6年4月1日から令和6年12月1日まで
対象者次のいずれにも該当する方が対象となります。
・平成28年4月1日以後の移住者で、同所に5年以上居住する意思を有するもの
・県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して5年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者
・対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者
・補助金の交付申請日において、働き手世帯又は子育て世帯に該当する者
・補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する者が前住所地を含め市町村税を滞納していない者
・過去に当該補助金の交付を受けたことがない者​
対象となる工事屋根・外壁の塗装工事など
補助金額工事費用の2/3 上限200万円
問い合わせ先西条市役所 移住推進課 移住推進係
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地
電話:0897-52-1476
URLhttps://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/ijyusuishin/iju-kaisyushien.html

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【四国中央市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県四国中央市では、移住者住宅改修支援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

えひめ空き家情報バンク・四国中央市空き家バンクに登録された一戸建て住宅で、購入または賃借した物件が対象です。

制度名移住者住宅改修支援事業
受付期間
対象者次のいずれにも該当する方
・平成29年4月1日以降に愛媛県外から本市に移住した方
・子育て世帯、または働き手世帯
・改修した住宅に5年以上居住する方
・過去にこの補助金を受けたことがない方
対象となる工事改修工事
補助金額工事費用の2/3 上限200万円
問い合わせ先四国中央市 政策部 政策推進課 地方創生推進係
〒799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0867-72-6114
URLhttps://shikokuchuoiju.jp/support/reform/

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【西予市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県西予市では、多子世帯リフォーム等支援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

前年度に補助金を受給した世帯は、補助限度額から前年度に受給した補助金を差し引いて得た金額を限度とします。

制度名多子世帯リフォーム等支援事業
受付期間令和7年2月28日(金曜日)まで
対象者令和5年4月2日以降に出生し、出生した時点において、出生児に18歳未満の兄又は姉のいる多子世帯
対象となる工事リフォーム工事
補助金額・対象世帯児童が2人の場合 20万円
・対象世帯児童が3人以上の場合 30万円
問い合わせ先西予市役所 子育て支援課
〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1
電話:0867-56-2626
URLhttps://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/fukushi_jimusho/kosodate/kekkonouen/15100.html

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【東温市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県東温市では、東温市空き家等活用定住支援事業補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

補助対象区分によって、補助率・補助限度額が変動します。

制度名東温市空き家等活用定住支援事業補助金
受付期間
対象者東温市へ定住する意思を持って転入した方又は東温市空き家バンクに利用登録し、東温市に定住する意思を持って転入しようとする方で以下の要件をすべて満たす方
(1) 平成28年4月1日以後の移住者、若しくは移住希望者で、次に掲げる要件を全て満たす方
・空き家を定住の目的で賃借し、又は購入した方
・対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方
・継続して1年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して1年未満の者で、当該転入の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方
(2) (1)に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者
対象となる工事塗装工事など
補助金額工事費用の1/2 上限50万円
問い合わせ先東温市役所 地域活力創出課 地域振興係
〒791-0292 愛媛県東温市見奈良530番地1
電話:089-964-4414
URLhttps://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/13/6668.html

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【砥部町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県伊予郡砥部町では、砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

町内にある住宅で、補助金の交付を申請する人が現に居住している、または、住居する予定の住宅が対象です。

制度名砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金
受付期間4月8日(月曜日)から12月27日(金曜日)まで
対象者次の全てに該当する人が条件となります。
・リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人
・町内に営業所等を有するリフォーム業を営む者などと工事請負契約を締結する人
・実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる人
・既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない人
・町税を滞納していない人
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人
対象となる工事外装工事など
補助金額工事費用の1/10 上限20万円
問い合わせ先砥部町役場 建設課 管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話:089-962-6010
URLhttps://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kennsetsuka/sumai/584.html

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【新居浜市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県新居浜市では、移住者住宅改修支援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

空き家バンクに登録された一戸建て住宅が対象です。

制度名移住者住宅改修支援事業
受付期間令和6年5月1日(水)から 令和6年12月20日(金)
対象者次のいずれにも該当する方
・平成29年4月1日以降に愛媛県外から本市に移住した方
・子育て世帯、または働き手世帯
・改修した住宅に5年以上居住する方
・過去にこの補助金を受けたことがない方
対象となる工事改修工事
補助金額工事費用の2/3 上限200万円
問い合わせ先新居浜市役所 シティプロモーション推進課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
電話:0897-65-1251
URLhttps://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/promo/ijuushajuutakukaishuu2020.html

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【松前町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県伊予郡松前町では、松前町移住者住宅改修事業費補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

県要綱第3条第2号の間接補助対象住宅に該当する空家等であって、移住者が適法に居住できるものが対象です。

制度名松前町移住者住宅改修事業費補助金
受付期間
対象者定住を目的に愛媛県空家情報バンク又は町長が適当と認めた民間空家バンクに登録された空家等を買受けし、又は賃借し、かつ、当該空家等に入居するために当該空家等の改修等を行おうとする移住者であって、次に揚げる要件を全て満たすもの
・改修等を行おうとする空家等に5年以上継続して居住する意思があること。
・松前町及び前住所地市区町村の市区町村税等を納める義務のある者は、これらの市区町村税等を滞納していないこと。
・補助金の交付申請日において、60歳未満の者がいる世帯に属する者であること。
・松前町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと又は世帯の構成員に当該暴力団員等が含まれていないこと。
・過去に愛媛県の移住者住宅改修支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。
対象となる工事空き家の改修工事
補助金額工事費用の2/3 上限100万円
問い合わせ先松前町役場 総務課
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地
電話:089-985-4100
URLhttps://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/2/akiya.html

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助成金・補助金が終了していて受けられなかった場合や、助成金がない市町村でも屋根塗装・外壁塗装リフォームの費用を抑える方法があります。

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施工事例

【松野町】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県北宇和郡松野町では、松野町住宅リフォーム補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

自己または3親等以内の親族が所有し、かつ自らが居住する物件が対象です。

制度名松野町住宅リフォーム補助金
受付期間
対象者補助金の交付の対象となる者は、第5条に規定する補助金の交付の対象となる
増改築又はリフォームの工事を行う者で、補助金の交付を受けようとするものであって、かつ、その世帯全員において納期の到来した町税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
・町内に住所を有する者
・U ターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。
・町内に住所を有する者で、かつ、同居の U ターン者がいるもの。この場合において、申請時に U ターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。
対象となる工事リフォーム工事
補助金額工事費用の1/10 上限20万円
問い合わせ先松野町役場 ふるさと創生課
〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343
電話:0895-42-1116
URLhttps://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/3/9635.html

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【松山市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県松山市では、わが家のリフォーム応援事業を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

条件に応じて補助金額に加算があります。

制度名わが家のリフォーム応援事業
受付期間
対象者次のすべてに該当する方が条件となります。
・リフォーム工事を行う住宅を所有する登記名義人で、その住宅に住んでいる方
・市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結できる方
対象となる工事外装工事など
補助金額工事費用の10% 上限20万円
問い合わせ先松山市役所 住宅課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6349
URLhttps://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/wagaya.html

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【八幡浜市】外壁塗装・屋根・リフォームについての補助金・助成金情報

愛媛県八幡浜市では、八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金を利用して屋根塗装・外壁塗装・リフォームを行えます。

補助対象経費が50万円以上の改修工事が対象です。

制度名八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金
受付期間
対象者次のすべてに当てはまる人
・平成28年4月1日以降に愛媛県外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する意思のある人
・就学、転勤・赴任による異動ではないこと
・対象となる空き家が所在する地域の自治会等に加入する意思のある人
・申請日時点で60歳未満の構成員が同居する世帯、または申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもが同居する世帯
・本人及び同一世帯に属する人が市税を滞納していないこと
・過去に当補助金の交付を受けたことがないこと
対象となる工事改修工事
補助金額工事費用の2/3 上限200万円
問い合わせ先八幡浜市役所 総務企画部 政策推進課 地域づくり支援係
〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
電話:0894-21-0413
URLhttps://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2022040100135/

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愛媛県の屋根塗装・外壁塗装・リフォームの助成金を申請する方法

  • 自治体の確認
    お住まいの地域の自治体に問い合わせて、屋根塗装・外壁塗装・リフォームの助成金制度があるか確認します。
  • 申請書類の準備
    必要な申請書類を揃えます。多くの場合、見積書、工事内容の詳細、写真などが必要です。
  • 書類の提出
    必要書類を自治体の指定窓口に提出します。
  • 審査と通知
    提出した書類が審査され、結果が通知されます。承認された場合、助成金が支給されます。
  • 工事の実施
    助成金の支給が確定したら、業者と契約を結び、工事を開始します。
  • 完了報告
    工事が完了したら、完了報告書を提出します。

屋根塗装・外壁塗装・リフォームの助成金を利用することで、費用の負担を軽減することができます。詳細は、各自治体の公式サイトでご確認ください。

助成金がない場合にも屋根塗装・外壁塗装・リフォームの費用を安くする方法

助成金が出ない自治体でも屋根塗装・外壁塗装・リフォームの費用を節約できる3つの方法を紹介します。

住宅ローン減税の活用

住宅ローン減税を利用して、外壁塗装の費用を間接的に抑えることができます。
リフォームローンを組み、工事費用が100万円以上、面積が50平方メートル以上、所得額が3000万円以下などの条件を満たせば、年間ローン残高の1%分の控除が受けられます。

火災保険の利用

災害によって外壁が損傷した場合、火災保険を利用して修理費用をカバーすることが可能です。
保険金額の範囲内であれば、全額保険で賄えます。
すでに工事を済ませていても、被災から3年以内であれば申請できます。

同時に屋根塗装と外壁塗装を行う

同時に屋根塗装と外壁塗装を行うことで、足場設置費用を一度に抑えることができます。
足場代は通常10~20万円かかるため、同時に行うことで費用を節約できます。

愛媛県の屋根塗装・外壁塗装・リフォームの助成金に関するまとめ

愛媛県の20市町村では、屋根塗装・外壁塗装・リフォームの助成金・補助金が受けられます。

助成金や補助金は期間が定められているため、事前に確認しておく必要があります。

シンニッケンでは、個人では手間のかかる申請も代行して行い、屋根塗装・外壁塗装・リフォームの出費を抑えられるようにお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

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